事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10068 |
| 判決日 | 2011-09-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
この事件の代理人
- 野村晋右(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は,上記相当対価の有無とその金額等であったが,平成2 2年7月15日に原審の大阪地裁でなされた原判決は,上記争点につきいずれ - 3 - も消極に解して,控訴人の請求を棄却したので,これに不服の控訴人が本件控 訴を提起した。 4 当審における争点も,原審と同様である。なお,当審では,第2回口頭弁論 期日(平成23年4月18日)において,証人A(被控訴人会社知的財産部長) 及び控訴人本人の各尋問を実施した。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。