事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10068
判決日2011-09-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記相当対価の有無とその金額等であったが,平成2
2年7月15日に原審の大阪地裁でなされた原判決は,上記争点につきいずれ
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も消極に解して,控訴人の請求を棄却したので,これに不服の控訴人が本件控
訴を提起した。
4 当審における争点も,原審と同様である。なお,当審では,第2回口頭弁論
期日(平成23年4月18日)において,証人A(被控訴人会社知的財産部長)
及び控訴人本人の各尋問を実施した。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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