特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10028
判決日2011-09-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法36条、特許法40条、特許法104条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,次のとおりのものであった。
① 被告レーザ素子は本件発明の技術的範囲に含まれるか(構成要件充足性の
有無)
② 平成9年8月11日になされた第2回補正は,本件当初明細書に記載した
事項の範囲内の補正ではなく,明細書の要旨を変更するものであり,本件特
許の出願日は,平成5年法律第26号による改正前の特許法40条の規定に
より,上記補正時まで繰り下げられるから,本件特許は下記刊行物により新
規性(特許法29条1項3号)又は進歩性(同29条2項)を欠如するに至
ったか。
記
・本件公開公報(特開平2-130988号,平成2年5月18日公開,乙
2の2)
・乙7刊行物:Dana Varga ほか論文「低閾値,高量子効率で高速な歪み補償
型多重量子井戸レーザ」(「LOW THRESHOLD, HIGH QUANTUM EFFICIENCY,
HIGH SPEED STRAIN COMPENSATED MULTI QUANTUM WELL LASERS」)IPRM'94
WP22 pp.473-475 ,1994年[平成6年]3月刊
<判決注,上記特許法40条の規定は次のとおり>
第40条:願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の
送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後
に認められたときは,その特許出願は,その補正について手続補正書を提出した時に
したものとみなす。
- 4 -
③ 本件特許は,下記刊行物に記載された発明からして進歩性を欠如するか。
・乙6刊行物:Quillec et al.の論文 「InP基板上のIn Ga As
x 1-x
/In Ga Asひずみ超格子の成長と評価」(「Growth and
y 1-y
characterization of In Ga As/In Ga As strained-layer superlattice
x 1-x y 1-y
on InP substrate」)J.Appl. Phys. 59(7), 1 April,1986,pp.2447-2450
(1986年[昭和61年]4月刊)
・乙8刊行物:イアン・マーガットロイドほか論文「歪超格子1.3μmG
aInAsP/InP MQWレーザのしきい値電流の低減化につい
ての計算」第49回応用物理学会学術講演会講演予稿集 5P-ZC-12(1
988年[昭和63年]10月刊)
・乙9刊行物:Dutta et al. の論文「長波長InGaAsP(波長λ~1.
3μm)改良多重量子井戸レーザ」(「Long wavelength InGaAsP(λ
~1.3μm)modified multiquantum well laser」) Appl. Phys.
Lett.,46(11) 1 June, 198

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。