審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10361
判決日2011-09-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社カワタ/被告 株式会社松井製作所

この事件の代理人

  • 室谷和彦(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 畑郁夫(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点は容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は,平成10年1月17日に,名称を「粉粒体の混合及び微粉除去方
法並びにその装置」とする発明について特許出願をし,平成18年2月10日に,
特許第3767993号(本件特許)として特許登録を受けた(請求項の数4)。
(2) 原告は,平成20年5月20日,本件特許について無効審判請求(無効2
008-800092号,前件無効審判請求)をした。特許庁は,平成21年4月
28日,「特許請求の範囲についてする訂正のうち,請求項1に係る訂正,請求項
2に係る訂正及び請求項3に係る訂正,並びに明細書についてする訂正のうち,段
落【0010】,【0011】及び【0013】に係る訂正を認める。特許第37
67993号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第3767
993号の請求項2ないし4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」
との審決(前件第 1 次審決)をした。
原告は,前件第1次審決のうち本件特許の請求項2ないし4に係る発明について
の請求を不成立とした部分に関する取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10
142号)を提起し,平成22年3月29日,前件第1次審決のうち本件特許の請
求項4に係る発明についての請求を不成立とした部分を取り消し,その余の請求を
棄却する判決があり,原告からの上告受理申立て不受理決定により確定した。
他方,被告からは,前件第1次審決のうち本件特許の請求項1を無効とする部分
に関する取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10149号)の提起があり,
併せて,被告が,平成21年9月4日,本件特許の請求項1について訂正審判請求
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(訂正2009-390108号)をし,知財高裁は,平成21年10月8日,第
1次審決のうち本件特許の請求項1を無効とする部分を取り消す決定をした。これ
により,当該訂正審判請求については,無効審判請求中における訂正請求がされた
ものとみなされたところ,特許庁は,平成22年10月19日,本件特許の請求項
1について,訂正を認め,無効審判請求は成り立たないとする審決(前件第2次審
決)をした。
(3) 原告は,平成21年7月22日,本件特許について本件の無効審判請求をし
た。被告は,その手続中の平成21年10月13日付けで本件特許の請求項1~3
について訂正請求をしたところ,特許庁は,平成22年10月21日,「訂正を認
める。特許第3767993号の請求項4に係る発明についての特許を無効とする。
特許第3767993号の請求項1ないし3に係る発明についての審判請求は,成
り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年10月29日に原告に送達さ
れた。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~3については,前件無効審

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。