事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10361 |
| 判決日 | 2011-09-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社カワタ/被告 株式会社松井製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,平成10年1月17日に,名称を「粉粒体の混合及び微粉除去方 法並びにその装置」とする発明について特許出願をし,平成18年2月10日に, 特許第3767993号(本件特許)として特許登録を受けた(請求項の数4)。 (2) 原告は,平成20年5月20日,本件特許について無効審判請求(無効2 008-800092号,前件無効審判請求)をした。特許庁は,平成21年4月 28日,「特許請求の範囲についてする訂正のうち,請求項1に係る訂正,請求項 2に係る訂正及び請求項3に係る訂正,並びに明細書についてする訂正のうち,段 落【0010】,【0011】及び【0013】に係る訂正を認める。特許第37 67993号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第3767 993号の請求項2ないし4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」 との審決(前件第 1 次審決)をした。 原告は,前件第1次審決のうち本件特許の請求項2ないし4に係る発明について の請求を不成立とした部分に関する取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10 142号)を提起し,平成22年3月29日,前件第1次審決のうち本件特許の請 求項4に係る発明についての請求を不成立とした部分を取り消し,その余の請求を 棄却する判決があり,原告からの上告受理申立て不受理決定により確定した。 他方,被告からは,前件第1次審決のうち本件特許の請求項1を無効とする部分 に関する取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10149号)の提起があり, 併せて,被告が,平成21年9月4日,本件特許の請求項1について訂正審判請求 - 2 - (訂正2009-390108号)をし,知財高裁は,平成21年10月8日,第 1次審決のうち本件特許の請求項1を無効とする部分を取り消す決定をした。これ により,当該訂正審判請求については,無効審判請求中における訂正請求がされた ものとみなされたところ,特許庁は,平成22年10月19日,本件特許の請求項 1について,訂正を認め,無効審判請求は成り立たないとする審決(前件第2次審 決)をした。 (3) 原告は,平成21年7月22日,本件特許について本件の無効審判請求をし た。被告は,その手続中の平成21年10月13日付けで本件特許の請求項1~3 について訂正請求をしたところ,特許庁は,平成22年10月21日,「訂正を認 める。特許第3767993号の請求項4に係る発明についての特許を無効とする。 特許第3767993号の請求項1ないし3に係る発明についての審判請求は,成 り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年10月29日に原告に送達さ れた。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~3については,前件無効審
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。