事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10067 |
| 判決日 | 2011-09-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法51条1項 |
| 当事者 | 原告 ケントジャパン株式会社/被告 株式会社ショップエンドショップス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件商標に類似する商標を被告が使用することによって,商品の出所の混 同を故意に生じさせているか否かである。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 被告は,本件商標(登録第4162272号,平成10年7月3日登録,指定商 品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物, 運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」)の商標権者である。 【本件商標】 被告は下記本件使用商標を使用しているところ,原告は,平成21年11月26 日,本件商標と類似する本件使用商標は,株式会社ヴァンヂャケット及び株式会社 イトーヨーカ堂が使用し,株式会社ヴァンヂャケット等の商品を示すものとして周 知著名な下記引用商標と類似し,被告は上記使用により故意に商品の出所の混同を 生じさせていると主張して,商標法51条1項に基づく登録取消審判請求を特許庁 にした。 【本件使用商標】 【引用商標】 特許庁は,原告の請求につき取消2009-301298号事件として審理した 上で,平成23年1月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし, その謄本は平成23年1月27日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 引用商標は本件審判請求時当時において取引者及び需要者の間で周知著名である とはいえず,本件使用商標は引用商標と類似しないから,これを使用しても商品の - 2 - 出所の混同は生じないし,被告に不正使用行為の故意を認めることはできない。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。