事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10302 |
| 判決日 | 2011-09-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願発明の進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,2002年(平成14年)10月7日及び2003年(平成15年)4 月17日の優先権(大韓民国)を主張して,平成15年10月7日,名称を「フラ ットパネルディスプレイ」とする発明について本件特許出願(特願2003-34 7886号,公開公報は特開2004-133455号〔甲13〕)をし,平成19 年11月15日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正(甲15)をした が,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。 特許庁は,上記請求を不服2008-6059号事件として審理し,その中で原 告は平成20年3月10日付け及び平成22年3月2日付けで特許請求の範囲の変 更等を内容とする補正(甲10,16)をしたが,特許庁は,平成22年5月12 日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年5 月25日原告に送達された。 2 本願発明の要旨(請求項1の記載) 「発光素子と, 前記発光素子を駆動するためのソース/ドレイン領域を具備する第1及び第2の トランジスタと, を含み, 前記第1及び第2のトランジスタは導通したときのそれぞれのソース領域からド レイン領域にかけての抵抗値が互いに相違し, 前記第1のトランジスタは,前記発光素子を駆動するための駆動トランジスタで - 2 - あり,前記第2のトランジスタは,前記駆動トランジスタのオン/オフをスイッチ するためのスイッチングトランジスタであり,前記駆動トランジスタは,ソース領 域からドレイン領域にかけての半導体層が,前記スイッチングトランジスタのソー ス領域からドレイン領域にかけての半導体層よりも大きい抵抗値を有し, 前記駆動トランジスタは,前記半導体層に対するゲート電極と,前記半導体層に おける前記ゲート電極の両側に形成された高濃度ソース/ドレイン領域と,前記ゲ ート電極と前記ドレイン領域との間に設けられるオフセット領域とを具備し, 前記オフセット領域が,前記高濃度ソース/ドレイン領域と同一の導電形を有す る低濃度不純物が全体としてまたは部分的にドープされた低濃度不純物領域または 不純物がドープされていない真性領域からなる高抵抗領域である, ことを特徴とするフラットパネルディスプレイ。」 3 審決の理由の要点 (1) 刊行物1(特開2001-345179号,甲1)には,実質的に次の発 明(引用発明)が記載されていることが認められる。 「EL素子603と, 前記EL素子を駆動するためのソース領域13,ドレイン領域14を具備するス イッチング用TFT601,および,ソース領域31,ドレイン領域32を具備す る電流制御用TFT602と, を含み, 前記電流制御用TFT602は前記EL素子603を駆動するた
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。