事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10369 |
| 判決日 | 2011-09-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 アレックスエンジニアリング株式会社/原告 引受承継人F.TEC株式会社/被告 株式会社石野製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許のうち請求項1の本件発明が,当業者において本件出願前に頒 布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。なお,本件 発明が,別の刊行物である甲第7号証に係る願書に最初に添付された明細書又は図 面記載の発明と実質的に同一か否かも審判の段階では争われたが,本件訴訟ではこ の判断の当否は争点になっていない。 以下において,審判手続について「原告」というときは請求人であった原告を指 し,それ以外の場合に「原告」というときは原告及び原告引受承継人を指す。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成12年9月29日,名称を「飲食物容器の供給方法及びその装置」 とする発明につき特許出願し,平成19年11月30日,本件特許設定登録を受け た(特許第4046467号,請求項の数は10)。 本件特許につき,エクセラ株式会社は,平成20年6月12日,請求項4,7, - 2 - 8及び1ないし3の発明につき無効審判請求をしたところ,特許庁はこれを無効2 008-800108号事件として審理した上で,平成21年11月9日,請求項 4,7,8及び1ないし3の発明に係る特許を無効とするとの第1次審決をした。 被告は第1次審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起するととも に(平成21年(行ケ)第10395号),平成22年3月2日,特許庁に対して訂 正審判請求をしたところ,知的財産高等裁判所は,平成22年5月24日,特許法 181条2項に基づき,第1次審決を取り消すとの決定をした。 被告は,その後の平成22年6月18日,特許請求の範囲の記載のうち,請求項 2ないし4,7及び8を削り,請求項5,6,9,10を請求項2ないし5に順次 繰り上げ,かつ各請求項の記載の一部を改めるとともに,明細書の発明の詳細な説 明の記載の一部を改める旨の訂正請求を行い(本件訂正),その結果,被告の上記訂 正審判請求は取り下げたものとみなされた(特許法134条の3第4項)。 特許庁はさらに審理を行った上で,平成22年10月21日,「訂正を認める。本 件審判の請求は,成り立たない。」との第2次審決をし,その謄本は平成22年10 月29日に原告に送達された(以下において「審決」というときは,この第2次審 決を指す。)。当初の審判請求人であるエクセラ株式会社は平成21年7月1日本訴 原告に吸収合併されたが,第1次審決及び第2次審決においては「請求人」として エクセラ株式会社の本店所在地及び商号が表示されている。 原告引受承継人は,平成23年2月1日,吸収分割により,原告の各種コンベア 等の設計・製作に関する事業を承継し,当裁判所の引受決定に基づき,原告として 本件訴訟を引き受けた。なお,原告は平成23年3月17日に解散した。 2 本件発明 本件発明は,いわゆる回転寿司の店舗にお
主文(判決文より)
原告及び原告引受承継人の請求を棄却する。 訴訟費用は原告及び原告引受承継人の連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。