審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10009
判決日2011-09-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項、特許法181条2項
当事者原告 JFEスチール株式会社/被告 新日本製鐵株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無
である。なお,審判の段階では,請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載の明確
性要件違反及び発明の詳細な説明の記載の実施可能要件違反も争われたが,本件訴
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訟ではこれらの点に関する判断の当否は争点になっていない。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成10年3月27日,名称を「加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛め
っき鋼板とその製造方法」とする発明につき特許出願し,平成16年2月27日,
本件特許設定登録を受けた(特許第3527092号,請求項の数は4)。
原告は,平成19年12月28日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求
をしたところ,特許庁はこれを無効2007-800287号として審理し,平成
20年9月17日,本件特許を無効とするとの第1次審決をした。
そこで,被告は,第1次審決の取消しを求める訴えを提起するととともに(知財
高裁平成20年(行ケ)第10395号),訂正審判請求をし,平成21年2月20
日,特許法181条2項に基づいて第1次審決を取り消すとの決定を得た。
被告は,その後の審判手続において,平成21年3月23日,特許請求の範囲の
記載(それまでに,請求項の数は3に減じられている。)及び発明の詳細な説明の記
載の各一部を改める訂正請求をした結果(本件訂正),平成21年8月11日,「訂
正を認める。請求項1~3についての特許を無効にする。」との第2次審決があった。
そこでは,発明の詳細な説明の記載が実施可能要件(特許法36条4項)を欠き,
特許請求の範囲の記載が明確性要件(同条6項2号)を欠くと判断された。
被告は,第2次審決の取消しを求める訴えを提起し(知財高裁平成21年(行ケ)
第10281号),平成22年3月24日,第2次審決の明確性要件に係る判断及び
実施可能要件に係る判断には誤りがあるとして,第2次審決を取り消すとの判決が
あり,確定した。
特許庁は,再度審理を行った上で,平成22年12月8日,「訂正を認める。本件
審判の請求は,成り立たない。」との第3次審決をし(以下,単に「審決」というと
きは,この第3次審決を指す。),同月16日,その審決の謄本は原告に送達された。
2 本件訂正発明
本件訂正発明は,自動車等のプレス加工に用いられる加工性の良い高強度合金化
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溶融亜鉛めっき鋼板及びその製造方法に関する発明で,本件訂正後の請求項1ない
し3の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(訂正発明1)】
「重量%で,
C:0.05~0.14%,
Si:0.3~1.5%,
Mn:1.5~2.8%,
P:0.03%以下,
S:0.02%以下,
Al:0.005~0.283%,
N:0.0060%以下を含有し,
残部Feおよび不可避的不純

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。