事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10085 |
| 判決日 | 2011-09-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社NTTファシリティーズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号) - 1 - である。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年2月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20 09-14121号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判 請求をした(不服2010-7669号)。 【本願商標】 TVプロテクタ(標準文字) ・指定商品 第9類 配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具, 電子応用機械器具及びその部品 特許庁は,平成23年1月25日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立た ない。」との審決をし,その謄本は同年2月9日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 本願商標は下記引用商標と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使 用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 【引用商標】(商標登録第4875760号) PROTECTOR(標準文字) ・指定商品 第9類 商品に取り付けた感知ラベルやタグを検知し警告する万引き防止装置及 びそのセンサー,電気通信機械器具 ・出願 平成16年5月24日 ・登録 平成17年7月1日 ・商標権者 チェックポイント システムズ インコーポレーテッド
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-7669号事件について平成23年1月25日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。