事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10064 |
| 判決日 | 2011-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成20年9月3日,名称を「地図上の位置情報表示コンピュータシステ ムおよびそれを用いた地図と座標。」とする発明について,特許出願(特願2008 -225700号,平成22年3月18日出願公開,特開2010-60786号) をしたが,平成21年3月6日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月14日,こ れに対する不服の審判を請求した。 特許庁は,上記請求を不服2009-8035号事件として審理し,平成22年 12月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平 成23年1月26日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成21年5月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項 1に係る本願発明は,以下のとおりである。 【請求項1】地球上および地図上の位置表示として,演算装置を用いて,入力値 か引数を度分秒表示の緯度・経度あるいは度以下10進法の緯度・経度とした場合 の緯度該当数値・経度該当数値を求める地図上の位置情報表示コンピュータシステ ムであって,前記演算装置は,キーボード,他のコンピュータプログラムの出力部, 又は地図画面上で地点を指定することにより緯度および経度情報を出力する地図情 報処理装置やナビゲーション装置等から,緯度および経度の情報を受け付ける経度 および緯度を受け付ける受付手段と,前記緯度および経度の情報を,下記数式に基 づき緯度入力値を緯度Owa率へ変換,経度入力値を経度Owa率へ変換する変換 手段と, <数1> 緯度数値をPとし,経度数値をQとした場合, 緯度該当数値OWP=0.5+P/360 経度該当数値OWQ=0.5+Q/360 変換した緯度該当数値OWPと経度該当数値OWQとして10進法で表示出力す る出力手段とからなることを特徴とする地図上の位置情報表示コンピュータシステ - 2 - ム。 3 審決の理由の要点 (1) 本願発明は,引用例(特開2007-41189号公報,甲3)に記載さ れた発明(引用発明)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることが できたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができな い。 (2) 引用発明の認定,同発明と本願発明との一致点及び相違点の認定並びに相 違点についての判断は,以下のとおりである。 【引用発明】 「経度および緯度を固有コードへ変換する地理的座標変換装置であって,経度およ び緯度を受け付ける受付手段と,前記緯度および経度の情報を,下記数式に基づき 整数値に変換する整数化手段と,前記整数値を,文字列中の位置に対して,必ず数 字のみが表示される位置と,必ず数字以外の文字が表示される位置とが,所定パタ ーンで配列されている文字列,に変換する文字列化
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。