審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10060
判決日2011-09-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ニッキ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成15年7月14日,名称を「エンジンの気化ガス燃料供給装置」と
する発明について特許出願(特願2003-273866号)をしたが,平成21
年6月26日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年10月7日,拒絶査定に対
する不服審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を不服2009-20639号事件として審理し,平成
23年1月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そして,
審決謄本は平成23年1月24日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成20年12月8日付けの手続補正書(甲5-3)により補正された特許請求
の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
エンジンの吸気管路に設置した絞り弁がアクセルペダル踏み込み量に応じて電子
式制御装置が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開かれるもの
であり,前記吸気管路に送出する気化ガスが液体LPGを加熱気化したものであっ
て,この気化ガス調整手段がエンジン冷却水を熱源とした主熱交換器および電気ヒ
ータを熱源としエンジン冷却水温度が前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量
の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度域で作動して液体LPGを加熱気化す
る副熱交換器と,これら二つの熱交換器のいずれかまたは両方で作られた気化ガス
を所定圧力に調整する圧力調整機構とを具え,前記電子式制御装置はエンジンの吸
入空気量を,前記二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量に
対応する吸入空気量以下とするように前記絞り弁の開きを制御するものとされてい
るエンジンの気化ガス燃料供給装置。
3 審決の理由の要点
(1) 引用文献1(特開2002-188519号公報,甲1)には次のとおり
の引用発明が記載されていると認められる。
【引用発明】
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エンジン3の吸気管路に設置したスロットル弁3aがアクセルペダル踏み込み量
に応じてECU35が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開か
れるものであり,前記吸気管路に送出する気体燃料が液体燃料であるLPG燃料を
加熱気化したものであって,ベーパライザ11がエンジン冷却液Aを熱源とした加
熱部12と,加熱部12で作られた気体燃料を所定圧力に調整する圧力設定器14
とを具え,前記ECU35は加熱部12で生成される気体燃料量に応じて前記スロ
ットル弁3aの最大開度を規制する内燃機関のガス燃料供給装置。
(2) 本願発明と引用発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。
【一致点】
エンジンの吸気管路に設置した絞り弁がアクセルペダル踏み込み量に応じて電子
式制御装置が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開かれる

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。