審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10099
判決日2011-09-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 リョービ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無(補正の独立特許要件の有無)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告とパナソニック電工株式会社は,平成20年10月27日,名称を「印刷機
の印刷方法及び印刷機」とする発明について特許出願(特願2008-27548
8号,公開公報は2009-208463号〔甲18〕,請求項の数11)をし,平
成21年12月28日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたが
(請求項の数7,甲10),拒絶査定を受けた。パナソニック電工株式会社は,平成
22年4月7日ころ,上記共同出願に係る特許を受ける権利の持分を放棄し,原告
は,同年4月9日,出願人名義変更届を提出するとともに,同年4月30日,上記
拒絶査定に対する不服の審判請求をした。
上記請求は不服2010-9234号事件として審理され,その中で原告は平成
22年4月30日付けで従前の請求項の数7を5とする特許請求の範囲の変更等の
本件補正(甲14)をしたが,特許庁は,平成23年2月1日,本件補正を却下し
た上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年
2月18日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
【本件補正前の請求項1の発明(以下「補正前発明」という。)】
「搬送されてくる枚葉紙に紫外線硬化型塗料を用いて画像を印刷し,印刷されて
搬送されてくる枚葉紙上の紫外線硬化型塗料に,枚葉紙の幅方向に亘って適宜の間
隔をおいて配置された複数の発光ダイオードから紫外線を照射して該塗料を硬化さ
せる印刷機の印刷方法であって,
枚葉紙が通過する通過領域を幅方向において複数の領域に分割し,それら分割さ
れた各領域に画像が存在しているか否かを版を作成する工程で作成されたプリプレ
スデータに基づいて判別し,画像が存在している場合には,その領域に対応した発
光ダイオードをONにし,画像が存在していない場合には,その領域に対応した発
- 2 -
光ダイオードをOFFにすることを特徴とする印刷機の印刷方法。」
【本件補正後の請求項1の発明(以下「補正発明」という。)】
「搬送されてくる枚葉紙に紫外線硬化型塗料を用いて画像を印刷し,印刷されて
搬送されてくる枚葉紙上の紫外線硬化型塗料に,枚葉紙の幅方向に亘って適宜の間
隔をおいて配置された複数の発光ダイオードから紫外線を照射して該塗料を硬化さ
せる印刷機の印刷方法であって,
枚葉紙が通過する通過領域を枚葉紙の幅方向において複数の領域に分割し,該分
割された各領域に対応する基板であって,それぞれが複数の発光ダイオードを備え
た基板を,前記分割された複数の領域に対応するように枚葉紙の幅方向に複数備え,
前記分割された各領域に画像が存在しているか否かを版を作成する工程で作成され
たプリプレスデータに基づいて判別し,画像が存在している場合には,そ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。