事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10081 |
| 判決日 | 2011-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社モンテローザ/被告 株式会社三陽物産/被告 株式会社三井商事 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件商標と引用商標1~3の類否である(商標法4条1項11号)。 1 原告は,本件商標権者である。 - 1 - 【本件商標】 モンテローザカフェ(標準文字) ・登録第5198979号 ・指定役務 第43類:飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供, 会議のための施設の提供 ・出願日 平成19年7月20日 ・登録日 平成21年1月23日 被告らは,本件商標の指定役務中,第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関 する指導・助言・情報の提供」についての登録を無効とする旨の商標登録無効審判 請求をした(指定役務中「会議のための施設の提供」は請求の対象ではない。)。 特許庁は,同請求を無効2010-890051号事件として審理した上,平成 23年1月28日,被告らの請求を認容する旨の審決をし,その謄本は同年2月7 日原告に送達された。 2 審決の理由の要点 本件商標中「カフェ」の文字は,その指定役務中「飲食物の提供,飲食物の提供 に関する指導・助言・情報の提供」との関係においては,「カフェにおける飲食物の 提供」であること等,役務の提供場所あるいは提供する役務の質(業種)を表示し た文字部分であり,自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いか,若しくは果 たし得ないものといえることから,本件商標は,その構成中「モンテローザ」の文 字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。そうする と,本件商標は,「モンテローザ」の文字部分に相応して,単に「モンテローザ」の 称呼,「スイスとイタリアの国境にそびえるアルプス山脈中の高峰であるモンテロー ザ」との観念が生ずる。 下記引用商標1~3からは「モンテローザ」の称呼,「アルプス山中の高峰である - 2 - モンテローザ」の観念が生ずる。 よって,本件商標と引用商標1~3は,称呼及び観念を共通にする類似の商標で ある。 また,本件商標の指定役務中「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・ 情報の提供」は引用商標の指定役務と同一又は類似である。 したがって,本件商標は,商標法4条1項11号に該当する。 【引用商標1】(商標登録第3112185号) ・指定役務 第42類:茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食 物の提供 ・出願日 平成4年9月30日 ・登録日 平成8年1月31日 ・商標権者 被告株式会社三陽物産 【引用商標2】(商標登録第3112184号) ・指定役務 第42類:茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食 物の提供 ・出願日 平成4年9月30日 ・登録日 平成8年1月31日 ・商標権者 被告株式会社三井商事 - 3 - 【引用商標3】(商標登録第3112183号) ・指定役務 第42類:茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。