事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10317 |
| 判決日 | 2011-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法159条2項 |
| 当事者 | 原告 モーセッド・テクノロジーズ・インコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記平成21年5月13日付け補正後の請求項1に係る発明が下記 引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項)である。 記 ・引用例1:1989 IEEE ISSCC Digest of Technical Papers P.248- 249(1989-2) FAM 16.6:”A 45ns 16Mb DRAM with Triple-Well Structure ”(頒布日 1989年(平成元年)2 月17日,発表者 Syuso Fujii 外[Toshiba Corporation 等]甲 1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。) ・引用例2:特開昭63-239673号公報(発明の名称「半導体集積回路 装置」,公開日 昭和63年(1988年)10月5日,甲2。以 下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための 付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。