遺留分減殺請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和6(受)2
判決日2025-07-10
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項⑵、⑸、第3項⑵及び⑸を次のと
おり変更する。
⑴ 上告人は、被上告人X に対し、37万3525
円及びこれに対する平成29年4月1日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 被上告人X のその余の請求を棄却する。
⑶ 上告人は、被上告人X に対し、171万100
3円及びこれに対する平成29年4月1日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑷ 被上告人X のその余の請求を棄却する。
2 上告人と被上告人X との間の訴訟の総費用は、こ
れを100分し、その99を被上告人X の負担と
し、その余を上告人の負担とし、上告人と被上告人
X との間の訴訟の総費用は、これを100分し、
その94を被上告人X の負担とし、その余を上告
人の負担とする。

出典

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