事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(受)2 |
| 判決日 | 2025-07-10 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項⑵、⑸、第3項⑵及び⑸を次のと おり変更する。 ⑴ 上告人は、被上告人X に対し、37万3525 円及びこれに対する平成29年4月1日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被上告人X のその余の請求を棄却する。 ⑶ 上告人は、被上告人X に対し、171万100 3円及びこれに対する平成29年4月1日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 被上告人X のその余の請求を棄却する。 2 上告人と被上告人X との間の訴訟の総費用は、こ れを100分し、その99を被上告人X の負担と し、その余を上告人の負担とし、上告人と被上告人 X との間の訴訟の総費用は、これを100分し、 その94を被上告人X の負担とし、その余を上告 人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。