審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10403
判決日2011-10-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法153条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年3月13日,名称を「赤外活性皮膜とその成膜方法」とする
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発明につき特許出願をしたが,平成20年9月29日,特許庁から拒絶査定を受け
たので,同年11月7日,不服審判請求をした(不服2008-29975号)。原
告は,平成20年11月25日,特許請求の範囲に5項を追加する本件補正をした
が,特許庁は,平成22年11月8日,本件補正を却下する決定とともに,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決をし,この謄本は同月27日に原告に送達さ
れた。
2 本願発明の要旨
本件出願に係る発明は,赤外活性等を有する還元酸化チタン等に関する発明で,
そのうち平成20年7月28日付け手続補正書に記載の請求項1に係る発明(本願
発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである(請求項1は本件補正でも変更され
ていない。ただし,「団体」は「固体」の誤記であることが明らかである。)。
【請求項1】
「固体の表面に形成した,主に還元酸化チタン(Ti O )または主に還元
n 2n-1
酸化ジルコニウム(ZrO )からなる,或いはまた,還元酸化チタンの1種と
2-x
還元酸化ジルコニウムの1種からなる混合物および/または化合物からなる,赤外
活性皮膜。」
3 審決の理由の要点
(1) 補正の適否について
請求項の数を増加させる補正は,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の
訂正,明瞭でない記載の釈明のいずれにも該当しないから,本件補正は,平成18
年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改
正前の特許法(以下「旧法」という。)17条の2第4項の規定に違反し,旧法15
9条1項で準用する旧法53条1項の規定により却下すべきである。
(2) 本件補正前の発明の進歩性について
本件補正前の請求項1の発明(本願発明)は下記引用例1に記載された発明(引
用発明)に基づいて,本件出願当時,当業者において容易に想到できたもので,進
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歩性を欠くというものであり,審決が認定した引用発明,引用発明と本願発明との
一致点及び相違点,相違点についての判断は下記のとおりである。
【引用例1】国際公開第02/040601号(甲2,乙15)
【引用例1に記載された発明(引用発明)】
「工業加熱炉の内壁表面に塗布,またはコーティングした酸化チタン(還元酸化
チタン(Ti O )を含む)を基材とした被膜。」
n 2n-1
【一致点】
「固体の表面に形成した,還元酸化チタンを含む皮膜」である点。
【相違点】
・相違点1
「本願発明は,主に還元酸化チタンからなるものであるが,引用発明は,酸化チ
タン(還元酸化チタン(Ti O )を含む)を基材とするものである点。」

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。