事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10389 |
| 判決日 | 2011-10-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法167条 |
この事件の代理人
- 吉原達治(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無等である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成12年11月15日の優先権を主張して,平成13年11月14日, 名称を「酸化チタン系熱放射性塗料」とする発明につき国際特許出願をし(PCT /JP2001/009932。日本における出願番号は特願2002-5436 01号),平成20年3月21日,特許登録を受けた(特許第4096736号,特 - 1 - 許公報は乙10)。 これに対し,被告は,平成22年1月6日,本件特許の請求項1,2につき無効 審判を請求した。 特許庁は,上記請求を無効2010-800006号事件として審理し,平成2 2年11月12日,「本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効と する。」旨の審決をし,その謄本は同年11月20日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 【請求項1】(本件発明1) 「還元酸化チタン(Ti O ,Ti O ,Ti O ,Ti O ,Ti O など,T 2 3 3 5 4 7 5 9 6 11 inO ,で表すことができる低次酸化チタン)を基材とし,これに,無機接着剤を 2n-1 配合し,場合によっては,クロマイト(Cr O ),アルミナ(Al O )及びシリカ 2 3 2 3 (SiO )を添加することを特徴とする,工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」 【請求項2】(本件発明2) 「工業炉の内壁表面に,主に還元酸化チタンからなる塗膜を形成するための塗料 であって,金属チタンの原料鉱物(チタン原鉱石及びチタンスラグを含む)を粉砕 して得る粉末を基材とし,これに,無機接着剤を配合し,場合によっては,クロマ イト(Cr O ),アルミナ(Al O ),及びシリカ(SiO )を添加することを特 2 3 2 3 2 徴とする,工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」 3 審決の理由の要点 (1) 審判甲第1号証(特公昭63-29712号)には,実質的に以下の発明 (甲第1号証発明)が記載されていることが認められる。 「粉状のクロム鉄鉱を基材とし,これに結合剤および場合によつては分散剤を配 合した工業炉用熱放射性塗料組成物。」 (2) 本件発明 1 と審判甲 1 発明の一致点と相違点は次のとおりである。 - 2 - 【一致点】 「基材に無機接着剤を配合した工業炉用放射性塗料」である点。 【相違点1】 塗料の基材について,本件発明1においては「還元酸化チタン(Ti O ,Ti 2 3 O ,Ti O ,Ti O ,Ti O など,TinO ,で表すことができる低次酸 3 5 4 7 5 9 6 11 2n-1 化チタン)」と特定されているが,甲第1号証発明においては「粉状のクロム鉄鉱」 と規定されている点。 (3) 審判甲第2号証(山田幸生・赤井誠,「高温伝熱面のふく射率評価」,機械 技術研
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。