審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10389
判決日2011-10-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法167条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無等である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年11月15日の優先権を主張して,平成13年11月14日,
名称を「酸化チタン系熱放射性塗料」とする発明につき国際特許出願をし(PCT
/JP2001/009932。日本における出願番号は特願2002-5436
01号),平成20年3月21日,特許登録を受けた(特許第4096736号,特
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許公報は乙10)。
これに対し,被告は,平成22年1月6日,本件特許の請求項1,2につき無効
審判を請求した。
特許庁は,上記請求を無効2010-800006号事件として審理し,平成2
2年11月12日,「本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効と
する。」旨の審決をし,その謄本は同年11月20日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
【請求項1】(本件発明1)
「還元酸化チタン(Ti O ,Ti O ,Ti O ,Ti O ,Ti O など,T
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inO ,で表すことができる低次酸化チタン)を基材とし,これに,無機接着剤を
2n-1
配合し,場合によっては,クロマイト(Cr O ),アルミナ(Al O )及びシリカ
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(SiO )を添加することを特徴とする,工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」
【請求項2】(本件発明2)
「工業炉の内壁表面に,主に還元酸化チタンからなる塗膜を形成するための塗料
であって,金属チタンの原料鉱物(チタン原鉱石及びチタンスラグを含む)を粉砕
して得る粉末を基材とし,これに,無機接着剤を配合し,場合によっては,クロマ
イト(Cr O ),アルミナ(Al O ),及びシリカ(SiO )を添加することを特
2 3 2 3 2
徴とする,工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」
3 審決の理由の要点
(1) 審判甲第1号証(特公昭63-29712号)には,実質的に以下の発明
(甲第1号証発明)が記載されていることが認められる。
「粉状のクロム鉄鉱を基材とし,これに結合剤および場合によつては分散剤を配
合した工業炉用熱放射性塗料組成物。」
(2) 本件発明 1 と審判甲 1 発明の一致点と相違点は次のとおりである。
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【一致点】
「基材に無機接着剤を配合した工業炉用放射性塗料」である点。
【相違点1】
塗料の基材について,本件発明1においては「還元酸化チタン(Ti O ,Ti
2 3
O ,Ti O ,Ti O ,Ti O など,TinO ,で表すことができる低次酸
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化チタン)」と特定されているが,甲第1号証発明においては「粉状のクロム鉄鉱」
と規定されている点。
(3) 審判甲第2号証(山田幸生・赤井誠,「高温伝熱面のふく射率評価」,機械
技術研

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。