事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10298 |
| 判決日 | 2011-10-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正却下決定の際に拒絶理由通知 をしなかったことの違法の有無及び独立特許要件である。なお,以下において「原 告」というときは,原告両名を指すものとする。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「逆転洗濯方法および伝動機」とする発明について,平成 14年6月12日(パリ条約による優先権主張平成13年10月18日,中華人民 共和国)を国際出願日とする特許出願をした(特願2003-536518号,平 成15年4月24日国際公開,平成17年2月24日国内公表,特表2005-5 05393号)が,平成20年5月15日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月 18日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同年9月8日付けで明細書 を対象とする本件補正を行った。 特許庁は,上記審判請求を不服2008-21115号事件として審理し,平成 21年10月20日付けで審尋がなされ,原告が平成22年4月9日付けで回答書 を提出したが,同年5月10日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月20日原告に送達された (出訴期間90日附加)。 2 本願発明の要旨 本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は, 以下のとおりである。 (1) 補正前 「双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構(8)であっ て,駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪 拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動 力出力端の他方が,内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方 向に回転させ,前記機構が,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換可能な歯車箱を - 2 - さらに含み,前記中空の内槽軸が,前記歯車箱(13)の上壁に設けられた軸孔を 通って延在し,かつ,前記歯車箱内に設置されており,前記中空の内槽軸が前記軸 孔内で回転可能であることを特徴とする伝動機構。」(以下「補正前発明」という。) (2) 補正後 「駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪 拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動 力出力端の他方が,中空の内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を 別の方向に回転させ,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換する歯車箱(13)を 含む,双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって, 前記歯車箱が,その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており,前記中空の 内槽軸が,前記上端壁に設けられた前記軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内 に回転可能に設置されており,二対の歯車軸(29,16)が,前記歯車箱の前記 上端壁と下端壁にそ
主文(判決文より)
特許庁が不服2008-21115号事件について平成22年5月10日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。