審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10329
判決日2011-10-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法159条2項
当事者原告 株式会社コムラテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,審判の手続違背及び手続補正後の
本願発明の進歩性の有無(補正却下決定の適否)である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「樹脂凸版」とする発明について,平成18年11月30
日に特許出願をした(特願2006-324032号,平成20年6月19日出願
公開,特開2008-137209号)が,平成21年1月29日付けで拒絶査定
を受けたので,同年3月12日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同
年4月13日付けで本件補正を行った。
特許庁は,上記審判請求を不服2009-5549号事件として審理をし,平成
22年4月2日付けで審尋がなされ,原告が同年6月10日付けで回答書を提出し
たが,同年8月31日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決をし,その謄本は同年9月21日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項3に係る本願発明は,
以下のとおりである。
(1) 補正前の【請求項3】「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸
版本体と,この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと,
このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板
とを備えた樹脂凸版であって,上記合成樹脂板にバーコードが,上記凸版本体の印
刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴と
する樹脂凸版。」(以下「補正前発明」という。)
(2) 補正後の【請求項3】「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸
版本体と,この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと,
このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板
とを備えた樹脂凸版であって,上記合成樹脂板の裏面にバーコードが,上記凸版本
体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを
特徴とする樹脂凸版。」(補正部分に下線を付した。以下「補正発明」という。)
3 審決の理由の要点
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(1) 補正発明は,平成18年法律第55号による改正前の特許法(以下「改正
前特許法」という。)17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とする
ものに該当するが,引用例(特開平10-230581号公報,甲1)に記載され
た引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもの
であるから,特許法29条2項の規定により,出願の際独立して特許を受けること
ができない。したがって,本件補正は,改正前特許法17条の2第5項で準用する
同法126条5項の規定に適合しないものであり,同法159条1項で読み替えて
準用する同法53条1項の規定により,却下すべきである。
そして

主文(判決文より)

特許庁が不服2009-5549号事件について平成22年8月31日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。