審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10014
判決日2011-10-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①本件補正が平成14年法律第24号による改正前の特許法17条
の2第4項の補正要件(減縮等)を満たすか,②同補正後の請求項1に係る発
明(以下「本願補正発明」という。)が下記各引用例との間で独立特許要件(進
歩性,特許法29条2項)を有するか,等である。
記
引用例1:特開平7-297891号公報(発明の名称「通信端末」,公開日
平成7年11月10日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用
発明」という。)
引用例2:特開平3-66249号公報(発明の名称「ボタン電話機」,公開
日 平成3年3月20日,甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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