事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10014 |
| 判決日 | 2011-10-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件補正が平成14年法律第24号による改正前の特許法17条 の2第4項の補正要件(減縮等)を満たすか,②同補正後の請求項1に係る発 明(以下「本願補正発明」という。)が下記各引用例との間で独立特許要件(進 歩性,特許法29条2項)を有するか,等である。 記 引用例1:特開平7-297891号公報(発明の名称「通信端末」,公開日 平成7年11月10日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用 発明」という。) 引用例2:特開平3-66249号公報(発明の名称「ボタン電話機」,公開 日 平成3年3月20日,甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
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