事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10043 |
| 判決日 | 2011-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法123条1項2号、特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 原告 アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社/被告 サンジェニック・インターナショナル・リミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,明確性要件充足の有無(請求項9,14),請求項9及び14の発明が本 件優先日前に頒布された刊行物に記載された発明と実質的に同一であるか否か,請 求項9,10,14ないし18及び20の発明が,当業者において本件優先日前に 頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成16年10月21日,名称を「ごみ貯蔵機器」とする発明につき, 優先日を平成15年10月23日,優先権主張国を英国として特許出願し(特願2 006-536164号),平成21年6月5日,これを分割出願し(特願2009 -135619号),平成21年11月6日,本件特許の設定登録を受けた(特許第 4402165号)。 本件特許に関し,原告は,平成22年3月29日,請求項9,10,14ないし 18及び20につき無効審判請求をしたが(無効2010-800055号),特許 庁は,平成23年1月4日,当該請求が成立しないとの審決をし,その謄本は同月 14日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカ - 2 - セットに関し,請求項の数は20であるが,そのうち特許発明1ないし8(請求項 9,10,14ないし18,20)の特許請求の範囲は以下のとおりである。なお 請求項14にいう「前記外部壁」は「前記外側壁」の誤記である。 【請求項9(特許発明1)】 「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯 蔵カセットであって, 前記ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記 内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記ご み貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために,前記外側壁に設けられ,前記外側 壁から突出し,前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するよう に備えられた構成と,を有し, 前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵 カセット。」 【請求項10(特許発明2)】 「前記構成は,フランジ形状を有し,前記外側壁の環状方向に設けられた,請求 項9に記載のごみ貯蔵カセット。」 【請求項14(特許発明3)】 「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置 に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって, 該ごみ貯蔵カセットは, 略円柱状のコアを画定する内側壁と, 外側壁と, 前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と, 前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって,使用時に前 記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と, 前記ごみ貯蔵カセットの支持・
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 - 1 - 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。