事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10420 |
| 判決日 | 2011-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 原告 栄研化学株式会社/被告 株式会社ダナフォーム/被告 独立行政法人理化学研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件発明の進歩性の有無並びに特許法 36条6項1号(サポート要件)違反及び同条4項1号(実施可能要件)違反の有 無である。以下において「被告」というときは,被告らを総称するものとする。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」 とする本件特許第3897805号(平成16年12月24日出願,平成15年1 2月25日優先権主張(日本),平成16年10月28日優先権主張(日本),平成 19年1月5日設定登録)の特許権者であるが,原告は,平成20年12月26日, 本件特許の請求項1~13及び請求項16~27に記載された発明について,無効 審判の請求をした(無効2008-800293号)。 特許庁は,上記請求につき,平成21年11月25日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3に係る本件発明1及び3の要旨は, 以下のとおりである(取消事由と関連しないため,請求項2,4~13及び16~ 27についての記載は,省略しておく。)。 - 2 - 【請求項1】 「標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマー セットであって,前記プライマーセットに含まれる第一のプライマーが,標的核酸 配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端 部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に 存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記 配列(Ac′)の5′側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれ る第二のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3′末端部分の配列(C) にハイブリダイズする配列(Cc′)を3′末端部分に含んでなり,かつ相互にハ イブリダイズする2つの核酸配列を同一鎖上に含む折返し配列(D-Dc′)を前 記配列(Cc′)の5′側に含んでなるものである,プライマーセット。」 【請求項3】 「前記第一のプライマーにおいて,前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間 に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核 酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYと したときに,(X-Y)/Xが-1.00~1.00の範囲にあり,プライマー中に おいて前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在する場合に は,XおよびYを前記の通りとし,該介在配列の塩基数をY′としたときに,{X- (Y-Y′)}/Xが-1.00~1.00の範囲にある,請求項1または2に記載 のプライマーセット。」 3 審判で原告が主張した
主文(判決文より)
- 1 - 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。