審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10107
判決日2011-10-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法126条3項、特許法134条
当事者原告 栄研化学株式会社/被告 株式会社ダナフォーム/被告 独立行政法人理化学研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,審判における手続違背の有無,訂正請
求における違法の有無,訂正発明の進歩性の有無,訂正発明のサポート要件違反の
有無である。以下において「被告」というときは,被告らを総称するものとする。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「核酸の増幅法」とする本件特許第3867926号(平
成15年10月29日出願,平成18年10月20日設定登録)の特許権者である
が,原告は,平成20年5月20日,本件特許の請求項1~21について,無効審
判の請求をした(無効2008-800091号)。
被告は,平成20年8月4日付けで第1次訂正請求を行った(同請求は,次の本
件訂正請求により取り下げられたものとみなされた。)が,特許庁は,平成21年1
月7日の口頭審理において,被告に対し,無効理由の通知を行った。これを受けて,
被告は,同年2月6日付けで本件訂正請求を行った。
特許庁は,平成21年3月17日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月27日,原告に送達された。
2 訂正発明の要旨
本件訂正請求により訂正された本件発明のうち,特許請求の範囲の請求項1に係
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る訂正発明1の要旨(請求項1の記載)は,以下のとおりである。
「鋳型核酸中の標的核酸配列と相補的な核酸を合成する方法であって,
(a)標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(A
c′)を3′末端部分に含んでなり,標的核酸配列において前記配列(A)よりも
5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)
を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるプライマーであって,プライマー中に
おいて前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合
には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)
と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,Xが10~30の範
囲にあり,(X-Y)/Xが-1.00~0.75の範囲にあり,かつ,X+Yが3
0~50の範囲にあり,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)
との間に介在配列が存在する場合には,XおよびYを前記の通りとし,該介在配列
の塩基数をY′としたときに,Xが10~30の範囲にあり,{X-(Y-Y′)}
/Xが-1.00~0.75の範囲にあり,かつ,X+Y+Y′が30~50の範
囲にあるプライマーを用意する工程,
(b)鋳型核酸を用意する工程,
(c)前記プライマーを前記鋳型核酸にアニーリングさせ,プライマー伸長反応
を行なって前記標的核酸配列の相補配列を含む相補核酸を合成する工程,
(d)工程(c)により合成された相補核酸の5′側に存在する配列(B′)を
同相補核酸上に存在する配列(B

主文(判決文より)

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特許庁が無効2008-800091号事件について平成21年3月17
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。