事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10174 |
| 判決日 | 2011-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が引用商標と類似するか否かである。 - 1 - 【本願商標】 【引用商標(登録第5149010号)】 (指定商品) 第30類「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物 の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,す し,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ, べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米, 脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」 (指定商品) 第30類「饅頭」 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年7月1日,指定商品を第30類「饅頭」として本願商標の登 録出願をしたが(商願2009-53927号),平成22年3月30日,本願商標 は引用商標と類似するとの理由で拒絶査定を受けた。 そこで,原告は,平成22年6月29日,上記拒絶査定につき不服審判請求をし たところ(不服2010-14311号),特許庁は,平成23年3月23日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年4月29日に送達 された。 2 審決の理由の要点 「本願商標は,『炭都饅頭』の文字を書してなるところ,その構成中『饅頭』の文 - 2 - 字は,本願の指定商品の普通名称を表示するものであって,自他商品の識別標識と しての機能を有しない語である。 してみれば,本願商標において自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は, 『炭都』の文字部分にあるといえるものであるから,該文字部分に着目し,取引に 資する場合も決して少なくないというのが相当である。 そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体から『タントマンジュウ』の称呼 を生ずるほかに,『炭都』の文字部分に相応して『タント』の称呼をも生ずるもので ある。そして,該文字は,『石炭鉱業で栄えたまち』程の意味合いを有するものであ るとしても,一般に使用され親しまれている語ではないことから,特定の観念を生 ずるとはいい難いものである。 一方,引用商標は,『TANTO』の欧文字と『タント』の片仮名文字よりなると ころ,その構成文字に相応して『タント』の称呼を生じ,特定の観念は生じないも のである。 してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において相違し,観念においては比 較できないとしても,『タント』の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず, かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒 絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。」
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-14311号事件について平成23年3月23 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。