特許権移転登録抹消登録請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10042
判決日2011-10-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

  • 滝田裕(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 日野修男(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は同第2の3記載のとおりである。
第3 当事者の主張
当事者の主張は,控訴審での補充,追加主張を次のとおり付加するほか,原判決
「事実及び理由」中の第2の4「争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであ
る。
【被告の補充主張】
被告に長年勤務したB及びCに確認したところ,本件譲渡契約書等のDの署名が
同人の自署による字体ではないとの回答を得ており,DがBに贈った書籍中の署名
(乙9)と筆跡が違うことは明らかである。
また,本件譲渡契約書(甲7)では,本件特許権3,4,6を含む合計28件の
特許権が合計166万円で原告に譲渡される内容となっているが,本件特許権3等
は数億円の価値があるとされていたのに,かかる低額で譲渡されるはずはないし,
譲渡代金につき受領証等が作成・提出されていないのは不合理である。
そして,公正証書(甲8,乙7)が作成された際,Dは体調不良であり,公証役
場に出向いた事実はない。公証役場では被告の印鑑証明書しか確認されておらず,
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Dが出向いた事実は公正証書の記載からも疑わしい。
【被告の追加主張】
本件特許権1ないし5及び本件特許権6の特許を受ける権利等は,被告が当時有
していた資産のほとんどすべてであって,これをAに譲渡するに当たっては,被告
の取締役会の承認が必要であった。しかるに,本件特許権1等の譲渡につき被告の
取締役会の承認がされた事実はなく,上記譲渡は無効である。
【被告の追加主張に対する原告の反論】
被告の取締役会の承認の有無は,本件特許権1等のAへの譲渡の効力に影響を及
ぼすものではない。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。