事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10042 |
| 判決日 | 2011-10-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は同第2の3記載のとおりである。 第3 当事者の主張 当事者の主張は,控訴審での補充,追加主張を次のとおり付加するほか,原判決 「事実及び理由」中の第2の4「争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであ る。 【被告の補充主張】 被告に長年勤務したB及びCに確認したところ,本件譲渡契約書等のDの署名が 同人の自署による字体ではないとの回答を得ており,DがBに贈った書籍中の署名 (乙9)と筆跡が違うことは明らかである。 また,本件譲渡契約書(甲7)では,本件特許権3,4,6を含む合計28件の 特許権が合計166万円で原告に譲渡される内容となっているが,本件特許権3等 は数億円の価値があるとされていたのに,かかる低額で譲渡されるはずはないし, 譲渡代金につき受領証等が作成・提出されていないのは不合理である。 そして,公正証書(甲8,乙7)が作成された際,Dは体調不良であり,公証役 場に出向いた事実はない。公証役場では被告の印鑑証明書しか確認されておらず, - 2 - Dが出向いた事実は公正証書の記載からも疑わしい。 【被告の追加主張】 本件特許権1ないし5及び本件特許権6の特許を受ける権利等は,被告が当時有 していた資産のほとんどすべてであって,これをAに譲渡するに当たっては,被告 の取締役会の承認が必要であった。しかるに,本件特許権1等の譲渡につき被告の 取締役会の承認がされた事実はなく,上記譲渡は無効である。 【被告の追加主張に対する原告の反論】 被告の取締役会の承認の有無は,本件特許権1等のAへの譲渡の効力に影響を及 ぼすものではない。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。