事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10137 |
| 判決日 | 2011-10-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 岡崎産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,審決における事実誤認の有無,本件商標が商標法4条 1項10号又は15号所定の商標に該当するかである。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 被告は,「TRAD」の欧文字と「トラッド」の片仮名とを上下二段に横書きし てなり,第28類「スロットマシン,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」を指 定商品とする本件商標(登録第5327363号,平成20年6月27日出願,平 成22年6月4日設定登録)の商標権者であるところ,原告は,本件商標について, 平成22年9月10日に無効審判を請求した。 特許庁は,上記請求を無効2010-890078号事件として審理をした上, 平成23年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,そ の謄本は同年4月1日原告に送達された。 2 審決の理由の要点 (無効理由) 原告(無効審判請求人)は,無効理由として,商品「スロットマシン」に「トラ ッド」との名称を含む下記(a)~(h)の「トラッド」,「ニュートラッド1(機 種名ニュートラッド)」,「トラッドA」,「トラッドA30」,「シートラッド」, 「シートラッド30」,「スロットニュートラッド」及び「スロットニュートラッ ド30」の各商標を引用商標とし,本件商標が,商標法4条1項10号又は15号 所定の商標に該当すると主張する。 (a)機種名 トラッド 販売開始時期:1998年11月 販売台数:3,006台(甲132の1~289) 売上額:893,505,438円(同上) 宣伝広告(雑誌掲載例) 「遊技通信,パチスロ攻略マガジン増刊,攻略パチスロ極技200連発,パチスロ勝, パチスロ必勝ガイド パチスロ大図鑑」(甲4~9) (b)機種名 ニュートラッド 販売開始時期:2000年5月 - 2 - 販売台数:14,867台(甲133,134の1~618) 売上額:3,143,860,000円(同上) 宣伝広告(雑誌掲載例) 「Fame,パチスロ必勝ガイド,遊技ジャーナル,娯楽産業,パチスロ攻略マガジ ン,遊技通信,パチスロ必勝ガイド パチスロ大図鑑」(甲10~18) (c)機種名 トラッドA 販売開始時期:2002年10月 販売台数:1,411台(甲135,136の1~38) 売上額:194,645,000円(同上) 宣伝広告(雑誌掲載例) 「パチスロ攻略マガジン,パチスロ必勝ガイド パチスロ大図鑑」(甲19~21) (d)機種名 トラッドA30 販売開始時:2002年11月 販売台数:354台(甲137,138の1~13) 売上額:66,730,000円(同上) 宣伝広告(雑誌掲載例) 「パチスロ攻略マガジン,プレイグラフ,娯楽産業,パチスロ必勝ガイド パチスロ 大図鑑」(甲22~25) (e)機種名 シートラッド 販売開始時期:2008年4月 販売台数:566台
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。