共有持分権確認請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(受)919
判決日2022-04-12
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点であり、本件合意があったと認められる
として、本件請求を認容する判決をし、被上告人が控訴した。
原審においても、上告人及び被上告人は、専ら本件合意の存否に関する主張
をした。
第1審及び原審において、上告人が本件建物の共有持分権の主体となり得る
か否かという点について主張がされることはなく、この点が問題とされることもな
かった。
2 原審は、本件請求は本件建物の共有持分権が上告人自体に帰属することの確
認を求めるものであるところ、権利能力のない社団である上告人が所有権等の主体
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となることはできないとして、本件請求を棄却した。
3 しかしながら、本件の第1審及び原審において、当事者双方は、専ら本件合
意の存否に関して主張をし、これを立証の対象としてきたものであって、上告人が
所有権等の主体となり得るか否かが問題とされることはなかった。権利能力のない
社団がその名において取得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属するもので
あるところ(最高裁昭和35年(オ)第1029号同39年10月15日第一小法
廷判決・民集18巻8号1671頁参照)、当事者双方とも上記判例と異なる見解
に立っていたものとはうかがわれない。
そうすると、本件請求については、本件建物の共有持分権が上告人の構成員全員
に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであると解する余地が十分
にあり、原審は、上記共有持分権が上告人自体に帰属することの確認を求めるもの
であるとしてこれを直ちに棄却するのではなく、上告人に対し、本件請求が上記趣
旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使する必要があったといわなければ
ならない。
したがって、原審が、上記のような措置をとることなく、本件請求は上記確認を
求めるものであるとしてこれを棄却したことには、釈明権の行使を怠った違法があ
る。この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。
4 以上によれば、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そこで、更に
審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宇賀克也 裁判官 戸倉三郎 裁判官 長嶺安政 裁判官
渡 惠理子)
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主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。