事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10022 |
| 判決日 | 2011-10-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 日本テトラパック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件補正後の請求項1に係る発明が下記引用例1及び2との間で独 立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。 記 ・引用例1:特開平11-29110号公報(発明の名称「ウェブのシール方 法と装置および包装容器製造方法と包装容器製造装置」,公開日 平成11年2月2日,甲1。以下,これに記載された発明を「引 用発明1」という。) ・引用例2:特開平9-277442号公報(発明の名称「金属蒸着ポリプロ ピレンフィルムおよびその用途」,公開日 平成9年10月28 日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2007-34188号事件について平成22年 12月14日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。