審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10189
判決日2011-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が
下記引用例に記載された発明との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),
又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか,である。
記
引用例:X著「病気を治す機能性食品 塩化マグネシウム」中日出版社平成1
9年2月28日発行,79頁~127頁,135頁~147頁(乙1。
以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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