事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10189 |
| 判決日 | 2011-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が 下記引用例に記載された発明との間で進歩性を有するか(特許法29条2項), 又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか,である。 記 引用例:X著「病気を治す機能性食品 塩化マグネシウム」中日出版社平成1 9年2月28日発行,79頁~127頁,135頁~147頁(乙1。 以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。