審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10036
判決日2011-11-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者被告 日本ファーネス株式会社/被告 トヨタ自動車株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
(1) 被告らは,平成21年7月13日に,名称を「熱風循環炉」とする発明に
ついて特許出願(特願2009-164365号。本件出願)をし,平成21年9
月18日に,特許第4378432号(本件特許)として特許登録を受けた(請求
項の数5)。
なお,本件出願は,平成15年2月26日にした出願(特願2003-4904
7号)の一部を新たな特許出願としたものである。
(2) 原告は,平成22年4月21日,本件特許について無効審判請求をしたが
(無効2010-800074号),特許庁は,平成22年12月27日,「本件
審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年1月7日に
原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~5(本件発明1~5)は次のとおりである(【請求項1】
のA~Eの符号は,審決が付したもの。)。
【請求項1】
A 熱源と回転炉床とを備える炉体と,
B 前記回転炉床の外周側寄りの部位に前記炉体の周壁に沿って備えられると共
に放射方向に前記ワークを搬入搬出可能に載置しかつ熱ガスの循環流が上下方向に
通過可能な通気性の素材ないし構造から成るワーク載置棚を内部に備える通気性の
構造から成る環状のワーク載置台と,
C 前記炉体内を前記ワーク載置台が設置されている外周側領域とそれよりも内
側の内方側領域とに区画すると共に前記回転炉床付近及び前記天井付近に前記内方
側領域と前記外周側領域とを連通させる上下の通路をそれぞれ設ける環状仕切り
と,
D 前記炉体の天井付近に備えられ前記熱源から熱を受けた熱ガスをファンの外
周から中心部に向かって吸い込み前記環状仕切りの内側である前記内方側領域を通
して前記回転炉床に向けて吐出する軸流ファンとを備え,
- 2 -
E 前記熱ガスは前記軸流ファンによって前記内方側領域に吐出され,前記環状
仕切りの内側を前記環状仕切りに沿って前記回転炉床付近の前記下の通路を経て前
記環状仕切りの外側の前記外周側領域に放射状に流出され,前記ワーク載置台の前
記ワーク載置棚を通過して上昇し,再び前記熱源で昇温されてから前記軸流ファン
に吸い込まれる循環流を形成することを特徴とする熱風循環炉。
【請求項2】
前記ワーク載置台は複数段の前記ワーク載置棚を有することを特徴とする請求項
1記載の熱風循環炉。
【請求項3】
前記ワーク載置台は,一度に処理する分のワークを載置するスペース毎に周方向
に区画する仕切りによって周方向に隔離されると共に,鉛直方向には前記ワーク載
置棚を介して連通することを特徴とする請求項1または2記載の熱風循環炉。
【請求項4】
前記ワーク載置台の各段のワーク載置棚毎に前記ワークの出し入れを可能とする
装入口並びに抽出口を前

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。