事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10129 |
| 判決日 | 2011-11-21 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社新陽社/被告 株式会社オプトデザイン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記意匠が,その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか(意 匠法3条1項1号),である。 - 1 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。