審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10129
判決日2011-11-21
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項1号
当事者原告 株式会社新陽社/被告 株式会社オプトデザイン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記意匠が,その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか(意
匠法3条1項1号),である。
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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