審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10141
判決日2011-11-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 トマト建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成19年7月20日,名称を「集合住宅」とする発明につき特許出願
したが(特願2007-189066号),平成21年10月29日に拒絶査定を受
けたので,平成22年2月1日,特許庁に対し不服審判請求をした(不服2010
-2195号)。
特許庁は,平成23年3月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同月29日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件出願は,天井裏収納室を備える集合住宅に関する発明についてのもので,審
決時において請求項1ないし6から成り,そのうち,平成21年8月10日付けの
手続補正書(甲3)に記載の請求項4の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下
のとおりである。
【請求項4】
「下階と上階とを備えた集合住宅において,
前記下階は,
玄関が設けられた下階第1スペースと,
前記下階第1スペースの奥に位置し,天井の位置が前記下階第1スペースの天井
の位置より低く形成された下階第2スペースと,
前記下階第2スペースの上に位置し,床面の位置が前記下階第1スペースの天井
の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置よ
り高く形成された下階収納スペースとを備え,
前記上階は,
前記下階第1スペースの上に位置し,玄関が設けられ,床面の位置が前記下階第
2スペースの床面より高く形成され,天井の位置が前記下階第2スペースの天井よ
り高く形成された上階第1スペースと,
前記下階収納スペース上に位置し,床面の位置が前記上階第1スペースの天井の
位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より
- 2 -
高く形成された上階第2スペースと,
前記上階第1スペースの上に位置し,床面の位置が前記上階第2スペースの床面
の位置より高く形成された上階収納スペースとを備えた集合住宅。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,下記刊行物1記載の発明に周知技術を組み合わせることで,本件出
願当時の当業者が容易に発明をすることができたものであり,進歩性を欠く。
【刊行物1】特開2007-120228号公報(甲1)
【刊行物1に記載された発明】
「下階Aと上階Bとにそれぞれ独立した住戸W’,W’を備える二階建の集合住宅
であって,
前記下階Aは,
玄関に連続して形成された設備スペースと,
その奥に位置し,天井部Ab’が下階Aの設備スペースの天井部Abより低い洋室
20’と,
下階Aの洋室20’の上に位置し,床面Haの位置が,前記下階Aの設備スペース
の天井部Abより低く形成され,かつ天井部Hbの位置が下階Aの設備スペースの
天井部Abより高く形成され,下階Aから出入り可能な天井裏収納室Hを備え,
前記上

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。