事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10141 |
| 判決日 | 2011-11-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 トマト建設株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成19年7月20日,名称を「集合住宅」とする発明につき特許出願 したが(特願2007-189066号),平成21年10月29日に拒絶査定を受 けたので,平成22年2月1日,特許庁に対し不服審判請求をした(不服2010 -2195号)。 特許庁は,平成23年3月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同月29日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件出願は,天井裏収納室を備える集合住宅に関する発明についてのもので,審 決時において請求項1ないし6から成り,そのうち,平成21年8月10日付けの 手続補正書(甲3)に記載の請求項4の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下 のとおりである。 【請求項4】 「下階と上階とを備えた集合住宅において, 前記下階は, 玄関が設けられた下階第1スペースと, 前記下階第1スペースの奥に位置し,天井の位置が前記下階第1スペースの天井 の位置より低く形成された下階第2スペースと, 前記下階第2スペースの上に位置し,床面の位置が前記下階第1スペースの天井 の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置よ り高く形成された下階収納スペースとを備え, 前記上階は, 前記下階第1スペースの上に位置し,玄関が設けられ,床面の位置が前記下階第 2スペースの床面より高く形成され,天井の位置が前記下階第2スペースの天井よ り高く形成された上階第1スペースと, 前記下階収納スペース上に位置し,床面の位置が前記上階第1スペースの天井の 位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より - 2 - 高く形成された上階第2スペースと, 前記上階第1スペースの上に位置し,床面の位置が前記上階第2スペースの床面 の位置より高く形成された上階収納スペースとを備えた集合住宅。」 3 審決の理由の要点 本願発明は,下記刊行物1記載の発明に周知技術を組み合わせることで,本件出 願当時の当業者が容易に発明をすることができたものであり,進歩性を欠く。 【刊行物1】特開2007-120228号公報(甲1) 【刊行物1に記載された発明】 「下階Aと上階Bとにそれぞれ独立した住戸W’,W’を備える二階建の集合住宅 であって, 前記下階Aは, 玄関に連続して形成された設備スペースと, その奥に位置し,天井部Ab’が下階Aの設備スペースの天井部Abより低い洋室 20’と, 下階Aの洋室20’の上に位置し,床面Haの位置が,前記下階Aの設備スペース の天井部Abより低く形成され,かつ天井部Hbの位置が下階Aの設備スペースの 天井部Abより高く形成され,下階Aから出入り可能な天井裏収納室Hを備え, 前記上
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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