審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10106
判決日2011-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリー株式会社

この事件の代理人

  • 畑郁夫(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 三山峻司(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点は,進歩性(容易想到性)の有無及び明確性要件違反の
有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月17日,名称を「マッサージ機」とする発明につき,特
許出願をし,平成21年1月23日,特許登録を受けた(特許第4249872号,
請求項の数は2)。
被告は,平成21年5月27日,請求項1及び2の特許請求の範囲の記載の一部
を改める訂正審判請求をしたところ(訂正2009-390072号),同年9月1
1日,特許庁から審判請求不成立の審決を受けたので,同審決の取消しを求める訴
えを提起し(平成21年(行ケ)第10326号),平成22年4月27日,知的財
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産高等裁判所から同審決を取り消すとの判決を得た。特許庁は,平成22年6月7
日,上記訂正審判請求のとおり訂正することを認めるとの審決をし,この審決は確
定した。
原告は,平成22年4月22日,請求項1及び2に係る特許につき無効審判請求
をしたところ(無効2010-800076号),特許庁は平成23年2月22日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年3月3
日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,肩の位置等の身体の位置を設定できるマッサージ機に関する発明で,
前記訂正審決確定後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ
機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)
と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる上昇ス
イッチ(49)及び下降スイッチ(50)を有する操作装置(40)と,を備えた
マッサージ機において,
前記上昇スイッチ(49)及び前記下降スイッチ(50)の操作によって決めら
れた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)
を備え,
前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき,その時
間内に前記施療子(14)を移動させ,その時間が経過した時点での前記施療子(1
4)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶
させることを特徴とするマッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ
機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)
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と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操
作部(49,50)を有する操作装置(40)と,前記位置操作部(49,50)
の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記
憶する記憶部(39)と,を備え,
施

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。