事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10106 |
| 判決日 | 2011-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社フジ医療器/被告 ファミリー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性(容易想到性)の有無及び明確性要件違反の 有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成12年1月17日,名称を「マッサージ機」とする発明につき,特 許出願をし,平成21年1月23日,特許登録を受けた(特許第4249872号, 請求項の数は2)。 被告は,平成21年5月27日,請求項1及び2の特許請求の範囲の記載の一部 を改める訂正審判請求をしたところ(訂正2009-390072号),同年9月1 1日,特許庁から審判請求不成立の審決を受けたので,同審決の取消しを求める訴 えを提起し(平成21年(行ケ)第10326号),平成22年4月27日,知的財 - 2 - 産高等裁判所から同審決を取り消すとの判決を得た。特許庁は,平成22年6月7 日,上記訂正審判請求のとおり訂正することを認めるとの審決をし,この審決は確 定した。 原告は,平成22年4月22日,請求項1及び2に係る特許につき無効審判請求 をしたところ(無効2010-800076号),特許庁は平成23年2月22日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年3月3 日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,肩の位置等の身体の位置を設定できるマッサージ機に関する発明で, 前記訂正審決確定後の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本件発明1)】 「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ 機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14) と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる上昇ス イッチ(49)及び下降スイッチ(50)を有する操作装置(40)と,を備えた マッサージ機において, 前記上昇スイッチ(49)及び前記下降スイッチ(50)の操作によって決めら れた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39) を備え, 前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき,その時 間内に前記施療子(14)を移動させ,その時間が経過した時点での前記施療子(1 4)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶 させることを特徴とするマッサージ機。」 【請求項2(本件発明2)】 「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ 機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14) - 3 - と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操 作部(49,50)を有する操作装置(40)と,前記位置操作部(49,50) の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記 憶する記憶部(39)と,を備え, 施
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。