審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10224
判決日2011-11-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法1条、商標法4条1項15号、商標法26条1項1号、憲法29条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が引用商標1~3に係る役務との
関係で商標法4条1項15号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年1月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20
09-5140号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請
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求をした(不服2010-14094号)。なお,本願商標の指定役務については,
平成21年12月1日付け(甲1の5),平成22年6月27日付け(甲1の9)
及び平成23年5月20日付け(甲1の13)の各補正により出願時の指定役務か
ら変更された。
【本願商標】
MIZUHO(標準文字)
・平成23年5月20日付けの補正による指定役務 別紙「本願商標指定役
務」のとおり
特許庁は,平成23年5月25日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は同年6月15日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
本願商標は,我が国有数の企業グループである株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ及びその子会社(以下「みずほグループ」という。)が使用する全国的に極
めて著名性の高い「みずほ」の文字からなる引用商標1,「MIZUHO」の文字
からなる引用商標2及び「MIZUHO」を図案化した下記引用商標3と同一又は
極めて類似し,指定役務についてもみずほグループが行う役務と密接に関連するか
ら,みずほグループの業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるものであって,
商標法4条1項15号に該当する。
なお,平成23年5月20日付けの補正は審理終結後になされたものであり,審
決は,平成22年6月27日付けの補正による指定役務を前提として上記判断を行
ったものであるが,平成23年5月20日付けの補正は,平成22年6月27日付
けの補正による指定役務から「遺言状の保管・管理及びこれらに関する情報の提供」
を削除するもので,当該補正後の指定役務を前提としても,上記判断に影響を及ぼ
すものではない。
【引用商標3】
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。