事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10224 |
| 判決日 | 2011-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法1条、商標法4条1項15号、商標法26条1項1号、憲法29条 |
この事件の代理人
- 内山進(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,本願商標が引用商標1~3に係る役務との 関係で商標法4条1項15号に該当するかどうかである。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年1月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願20 09-5140号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請 - 1 - 求をした(不服2010-14094号)。なお,本願商標の指定役務については, 平成21年12月1日付け(甲1の5),平成22年6月27日付け(甲1の9) 及び平成23年5月20日付け(甲1の13)の各補正により出願時の指定役務か ら変更された。 【本願商標】 MIZUHO(標準文字) ・平成23年5月20日付けの補正による指定役務 別紙「本願商標指定役 務」のとおり 特許庁は,平成23年5月25日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立 たない。」との審決をし,その謄本は同年6月15日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 本願商標は,我が国有数の企業グループである株式会社みずほフィナンシャルグ ループ及びその子会社(以下「みずほグループ」という。)が使用する全国的に極 めて著名性の高い「みずほ」の文字からなる引用商標1,「MIZUHO」の文字 からなる引用商標2及び「MIZUHO」を図案化した下記引用商標3と同一又は 極めて類似し,指定役務についてもみずほグループが行う役務と密接に関連するか ら,みずほグループの業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるものであって, 商標法4条1項15号に該当する。 なお,平成23年5月20日付けの補正は審理終結後になされたものであり,審 決は,平成22年6月27日付けの補正による指定役務を前提として上記判断を行 ったものであるが,平成23年5月20日付けの補正は,平成22年6月27日付 けの補正による指定役務から「遺言状の保管・管理及びこれらに関する情報の提供」 を削除するもので,当該補正後の指定役務を前提としても,上記判断に影響を及ぼ すものではない。 【引用商標3】 - 2 -
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。