行政文書不開示処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(行ヒ)340
判決日2022-05-17
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中、次の部分を破棄する。
上告人敗訴部分のうち、別紙目録記載3から11
までの部分に関する部分
被上告人敗訴部分のうち、別紙目録記載1及び2
の部分に関する部分
2 前項の破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差
し戻す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は、上告人の負担とする。

出典

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