事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ヒ)340 |
| 判決日 | 2022-05-17 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 武笠圭志(被上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決中、次の部分を破棄する。 上告人敗訴部分のうち、別紙目録記載3から11 までの部分に関する部分 被上告人敗訴部分のうち、別紙目録記載1及び2 の部分に関する部分 2 前項の破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差 し戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は、上告人の負担とする。
出典
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