審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10116
判決日2011-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項
当事者原告 エナーテック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,公知文献であると主張された文献が本件出願前に頒布された
かどうか及び容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成14年5月2日に,名称を「高断熱・高気密住宅における深
夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」とする発明について特許出願(特願2002
-130323号)をし,平成16年5月14日に,本件特許第3552217号
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として特許登録を受けた(請求項の数2)。
(2) 被告は,平成22年4月28日に,本件特許について無効審判請求をした
(無効2010-800081号)。原告は,その手続中の平成22年7月20日
付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年3月3日,「訂正を認める。
特許第3552217号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決をし,その謄本は平成23年3月14日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
熱損失係数が1.0~2.5kcal/㎡・h・℃の高断熱・高気密住宅におけ
る布基礎部を,断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で,
該布基礎部内の地表面上に防湿シート,断熱材,蓄熱層であるコンクリート層を積
層し,蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房
装置を形成し,蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システム
において,布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め,ス
テンレスパイプに鉄クロム線を入れ,ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マ
グネシウムで充填し,ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆し
てなるヒータ部を,銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若し
くは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニット
が,配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後,1回のコンクリート打設によりコ
ンクリート層内に埋設され,該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからな
るブロックごとに温度センサーの検知により制御され,さらに床面の所定位置には
室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し,蓄熱され
た熱の放射により床面を加温するとともに,加温された床面からの二次的輻射熱と,
床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすること
で,居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖
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房システム。
【請求項2】
室内温度設定を18~23℃,床面の温度設定を20~25℃,コンクリート層
の表面温度設定を23~38℃とするために,施工する住宅の構造等に応じて,コ
ンクリート層の厚さを150~20

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。