特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10004
判決日2011-11-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争点」(原判決7
頁11行目から8頁24行目)記載のとおりであるから,引用する。
3 争点についての当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人(第1審原告)の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。