事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10004 |
| 判決日 | 2011-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争点」(原判決7 頁11行目から8頁24行目)記載のとおりであるから,引用する。 3 争点についての当事者の主張 次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人(第1審原告)の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。