事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10092 |
| 判決日 | 2011-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 サムスンコーニング精密素材株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 サムスンコーニング株式会社は,平成18年5月8日,パリ条約に基づく優先日 を平成17年(2005年)5月4日,同年9月2日,同年11月23日とし,優 先権主張国をいずれも大韓民国として,名称を「外光遮蔽層,これを含むディスプ レイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ装置」とする発明につき特許出 願したが(特願2006-129227号),平成19年8月8日に拒絶査定を受け たので,平成19年11月12日,特許庁に対し不服審判請求をした(不服200 7-30646号)。平成19年12月31日にサムスンコーニング株式会社を吸収 合併した原告は,平成21年11月12日,特許請求の範囲の記載の一部を改める 手続補正をした。 特許庁は,平成22年11月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は,プラズマディスプレイパネル装置(PDP装置)等で用いられるフ ィルタに関するもので,審決時において請求項1ないし12から成り,そのうち, 平成21年11月12日付け手続補正書(甲11)に記載の請求項1の発明(本願 発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1】 導電性メッシュタイプの電磁波遮蔽層を含むフィルタベースと, 前記フィルタベースの一面に形成され,透明樹脂材質の基材と,前記基材の一面 に一定の周期で相互に離隔されるように複数の溝が形成され,前記複数の溝のそれ ぞれの内部に黒色物質が充填されて成された遮光パターンとを備え,前記基材の一 面に対して前記遮光パターンが占める面積の割合が20乃至50%である外光遮蔽 層であって,前記遮光パターンの進行方向と前記基材の長辺とがなすバイアス角 α が5乃至80度である前記外光遮蔽層と - 2 - を含み,前記バイアス角 α および前記導電性メッシュの延長線と前記基材の長辺 とがなすバイアス角 β において,バイアス角の差(β-α)が5~40度または5 0~75度であることを特徴とするディスプレイ装置用フィルタ。 3 審決の理由の要点 本願発明は,下記刊行物1記載の引用発明1に刊行物2記載の引用発明2及び周 知技術を組み合わせることで,本件出願当時の当業者が容易に発明をすることがで きたものであり,進歩性を欠く。 【刊行物1】特開2001-34183号公報(甲1) 【刊行物2】特開昭59-104602号公報(甲2) 【刊行物3】特開2003-58071号公報(甲3) 【刊行物4】日本印刷学会編「増補版 印刷事典」(印刷局朝陽会,平成6年12 月15日)202頁(「スクリーンかくど ─角度」の項)(甲4) 【刊行物5】特開2000-77888号公報(甲5) 【刊
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。