審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10092
判決日2011-12-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 サムスンコーニング精密素材株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
サムスンコーニング株式会社は,平成18年5月8日,パリ条約に基づく優先日
を平成17年(2005年)5月4日,同年9月2日,同年11月23日とし,優
先権主張国をいずれも大韓民国として,名称を「外光遮蔽層,これを含むディスプ
レイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ装置」とする発明につき特許出
願したが(特願2006-129227号),平成19年8月8日に拒絶査定を受け
たので,平成19年11月12日,特許庁に対し不服審判請求をした(不服200
7-30646号)。平成19年12月31日にサムスンコーニング株式会社を吸収
合併した原告は,平成21年11月12日,特許請求の範囲の記載の一部を改める
手続補正をした。
特許庁は,平成22年11月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,プラズマディスプレイパネル装置(PDP装置)等で用いられるフ
ィルタに関するもので,審決時において請求項1ないし12から成り,そのうち,
平成21年11月12日付け手続補正書(甲11)に記載の請求項1の発明(本願
発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
導電性メッシュタイプの電磁波遮蔽層を含むフィルタベースと,
前記フィルタベースの一面に形成され,透明樹脂材質の基材と,前記基材の一面
に一定の周期で相互に離隔されるように複数の溝が形成され,前記複数の溝のそれ
ぞれの内部に黒色物質が充填されて成された遮光パターンとを備え,前記基材の一
面に対して前記遮光パターンが占める面積の割合が20乃至50%である外光遮蔽
層であって,前記遮光パターンの進行方向と前記基材の長辺とがなすバイアス角 α
が5乃至80度である前記外光遮蔽層と
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を含み,前記バイアス角 α および前記導電性メッシュの延長線と前記基材の長辺
とがなすバイアス角 β において,バイアス角の差(β-α)が5~40度または5
0~75度であることを特徴とするディスプレイ装置用フィルタ。
3 審決の理由の要点
本願発明は,下記刊行物1記載の引用発明1に刊行物2記載の引用発明2及び周
知技術を組み合わせることで,本件出願当時の当業者が容易に発明をすることがで
きたものであり,進歩性を欠く。
【刊行物1】特開2001-34183号公報(甲1)
【刊行物2】特開昭59-104602号公報(甲2)
【刊行物3】特開2003-58071号公報(甲3)
【刊行物4】日本印刷学会編「増補版 印刷事典」(印刷局朝陽会,平成6年12
月15日)202頁(「スクリーンかくど ─角度」の項)(甲4)
【刊行物5】特開2000-77888号公報(甲5)
【刊

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。