審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10132
判決日2011-12-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
なお,以下において「原告」というときは,原告両名を指す。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年(2002年)12月3日の優先権(大韓民国)を主張して,
平成15年9月29日,名称を「一側の毛先だけテーパー状に先鋭化された針状毛
が植毛された歯ブラシ及びその製造方法」とする発明について特許出願(特願20
03-337005号,請求項の数16)をしたが,平成19年2月8日付けで拒
絶査定を受けたので,平成19年5月18日,拒絶査定に対する不服審判請求をし
た(不服2007-14433号)。原告は,その手続中の平成22年4月19日
付けで補正(甲2,請求項の数9)をしたが,特許庁は,平成22年12月7日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年12
月21日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成22年4月19日付けの補正(甲2)による特許請求の範囲の請求項1に係
る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛にお
いて,非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状
に先鋭化させ,テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された
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通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドインサートの底面へ突出された針状毛
の非針状部分を熱溶着させることにより針状毛をヘッドインサートに固定させた
後,ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させることを特徴と
する歯ブラシの製造方法。
3 審決の理由の要点
(1) 特表2002-512107号公報(引用刊行物,甲4)には次のとおり
の引用発明が記載されていると認められる。
【引用発明】
プラスチック製の剛毛において,保持側端部を保持プレートの複数の孔内に挿入
し,保持側端部は複数の孔からやや突き出る程度に差し込まれ,保持プレートで使
用側端部とは反対側にある剛毛の保持側端部を互いに溶融結合し,及び,保持プレ
ートと溶融結合し,次いで,保持プレートを歯ブラシ本体の切欠内に固定させるプ
ラスチック製の歯ブラシ特に交換式歯ブラシを製造するための方法。
(2) 本願発明と引用発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。
【一致点】
樹脂からなる歯ブラシ用の毛において,歯ブラシ用の毛の使用側とは反対側の端
部をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドイ
ンサートの底面へ突出された歯ブラシ用の毛の端部を熱溶着させることにより歯ブ
ラシ用の毛をヘッドインサートに固定させた後,ヘッドインサートを歯ブラシ本体
のヘッド部に固定させる歯ブラシの製造方法。
【相違点1】
本願発明は,「一側の毛先だけテーパー状に先

主文(判決文より)

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。