事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10169 |
| 判決日 | 2011-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 杉江渉(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,上記出願に係る発明が下記各引用例との関係で進歩性を有するか(特 許法29条2項),である。 記 引用例1:特開平8-289721号公報(発明の名称「漬物スティック」, 公開日 平成8年11月5日,甲1。以下,これに記載された発明を - 1 - 「甲1発明」という。) 引用例2:特開平8-173028号公報(発明の名称「なすびの浅漬け方法」, 公開日 平成8年7月9日,甲2。以下,これに記載された発明を「甲 2発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。