事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10207 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項16号 |
| 当事者 | 原告 アップルインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が商標法3条1項3号,4条1項 16号に該当するかどうかである。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年(2007年)1月2日の優先権(トリニダード・トバゴ) を主張して,同年6月29日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2007 -71092号)をしたが,平成21年8月11日に拒絶査定を受けたので,同年 11月11日,これに対する不服の審判請求をした(不服2009-21923号)。 【本願商標】 MULTI-TOUCH(標準文字) ・指定商品 第9類 写真機械器具,MP3プレーヤー,デジタルオーディオ プレーヤー,電話(ただし,平成20年1月22日付け補正により「電 話機」に補正された。),携帯電話,テレビ電話,テレビジョン受信機, 電話・ファクシミリ・電子メールその他の電子データの送受信機能を有 する携帯電子機器,電気通信機械器具,未記録の磁気記録媒体,コンピ ュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,携帯情報 端末,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品 特許庁は,平成23年2月22日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立 たない。」との審決をし,その謄本は同年3月4日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 本願商標を構成する文字とつづりを同じくする「multi-touch」の文字及びその構 - 2 - 成文字に相応して生ずる読みを片仮名で表した「マルチタッチ」の文字は,「日経 パソコン用語事典2009年版」(甲7)等の証拠の記載からして,「複数の指を 用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を表すものと認められる。 そして,「マルチタッチ」の文字は,富士通コンポーネント,シャープ,その他 各社の抵抗膜方式タッチパネル,ノートパソコン等に係る宣伝・広告において使用 されているほか,各社が製造するパーソナルコンピュータ,液晶ディスプレイ等を 紹介する他人のウェブページにおいても,上記の入力方式の意味をもって使用され ている。 そうすると,「マルチタッチ」の文字は,抵抗膜方式タッチパネル,パーソナル コンピュータ,液晶ディスプレイ等について,上記の入力方式を意味するものとし て取引上普通に使用されているというべきであり,かかる意味を有する「マルチタ ッチ」を欧文字で表記した本願商標も,これに接する取引者,需要者が上記の入力 方式を意味するものと理解,把握するものであって,自他商品の識別標識としての 機能を果たしている商標とは認識しないというべきである。 したがって,本願商標は,これを指定商品中,上記の入力方式を採用したコンピ ュータ等に使用するときは,商品の品質,機能を表示するにとどまるものとみるの が相当であり,上記商品の取引に際し,必要適切な表示として何人もその使用を欲 するものであって,
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。