事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)10003 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 行政訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法33条、特許法33条1項、特許法49条7号、行政事件訴訟法3条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決が本件訴えを却下しているため,当審における争点は,原判決が「本案前 の争点」として摘示するところ(原判決7頁5~8行目)と同一であって,以下の とおりである。 ア 訴訟類型選択の適否(争点1) イ 処分性の有無(争点2) ウ 原告適格の有無(争点3) エ 狭義の訴えの利益の有無(争点4)
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。