事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10140 |
| 判決日 | 2011-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 吉川潤(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1ないし5に係る発明(以下順に「本願発明1」 - 1 - 等という。)が下記各引用例との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項), である。 記 引用例1:国際公開第98/59090号公報(発明の名称「PROCEDE DE REALISATION D'UN DEPOT A BASE DE MAGNESIE」(日本語訳「酸化マ グネシウムを基礎とする層を付着させる方法」),公開日 1998 年(平成10年)12月30日,乙1。以下,これに記載された発明 を「引用発明」という。) 引用例2:特開2000-44238号公報(発明の名称「二酸化錫膜の製造 方法および太陽電池」,公開日 平成12年2月15日,乙2。以下, これに記載された発明を「乙2発明」という。)
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2010-4969号事件について平成23年3月 8日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。