審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10140
判決日2011-12-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項1ないし5に係る発明(以下順に「本願発明1」
- 1 -
等という。)が下記各引用例との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),
である。
記
引用例1:国際公開第98/59090号公報(発明の名称「PROCEDE DE
REALISATION D'UN DEPOT A BASE DE MAGNESIE」(日本語訳「酸化マ
グネシウムを基礎とする層を付着させる方法」),公開日 1998
年(平成10年)12月30日,乙1。以下,これに記載された発明
を「引用発明」という。)
引用例2:特開2000-44238号公報(発明の名称「二酸化錫膜の製造
方法および太陽電池」,公開日 平成12年2月15日,乙2。以下,
これに記載された発明を「乙2発明」という。)

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2010-4969号事件について平成23年3月
8日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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