事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10256 |
| 判決日 | 2011-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 鳥居稔(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,明確性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成19年2月23日,名称を「一枚平面(plane)布地で正弦定 理立体形Pants及びPantsストッキング又はCarシート作る新相対性裁 断方法。」とする発明につき特許出願したが(特願2007-98863号),平成 22年10月25日に拒絶査定を受けたので,平成22年12月15日,特許庁に 対し不服審判請求をした(不服2010-29681号)。特許庁は,平成23年7 月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月23 日,原告に送達された。 2 本願発明の特許請求の範囲の記載 本願発明は,次の請求項1及び2から成る。 【請求項1】 「布地を立体形凸部又は凹部を形成する特願2007-032652号の〔請求 項4〕の追加する発明であって,基本的原理は85°度線上に正弦定理60°三角 形を前身縫代上にy形60°切断したタックを形成する事にある方法は特許願20 07-032652号の請求項4の方法図4(a)~(c)を逆立ちを本発明で応 用した図1~(a)の型紙縮小図の60°Vカット下タックはy字形は85°線上 に正弦定理60°三角形原理は同じであるが,裁断部の製造工程をシンプルにした ので大量の裁断出来る方法で,型紙作製上逆y字型60°裁断は,通常の左前立を 右前立(女性用)にする事も関単に出来る。図3(a)のFCフロントセンターを 前立中央部の股下85°部は後ろ身backerに縫連結が出来ると新正弦定理6 0°V型三角形が重なってカンヌキ上に新ピラミッドがFCの中央部凸が出現する。 Pantsストッキング及びPants及びCarシート又はCarシートカバー 取付関単に出来る布地の製造装置。」 【請求項2】 「本発明の目的は一枚布図1(a)~(i)のワンカット裁断図~(d)が基本 で有るが,本型紙ワンピースを布地裁断の時布地節約(ブドマリ)で2~ピース, 3~ピース,4~ピースカット裁断しても本発明の原理の基本は,パンツフロント - 2 - 中心線を85°線上に正弦定理三角形(不規則三角形)を前身小股60°タック(又 はダーツ)を後身に縫付ける方法請求項1からなる,全パンツのワンカット原理を 使った型紙を2~4ピースカット分けて布地を節約(ブドマリ)の裁断方法は請求 項1からなる製造装置」 3 審決の理由の要点 請求項1は,他の特許出願番号等を引用して発明を特定しており,特許を受けよ うとする発明が明確でない。また,「85°度線上」の基準などが不明であって,全 体としてその技術的意義が明瞭でない。 請求項2も,図面を引用して発明を特定している上,特許を受けようとする発明 が「方法」の発明か「装置」の発明かが不明確であるなど,特許を受けようとする 発明が明確で
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。