事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10153 |
| 判決日 | 2011-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が 下記引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・引用例:特開平7-137338号公報(発明の名称「発光素子アレイの利 用装置」,公開日 平成7年5月30日,甲1。以下,これに記載 された発明を「引用発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための 付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。