事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10091 |
| 判決日 | 2011-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴及び当審において拡張した請求に基づき,原判決 を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は,別紙物件目録記載の製品を生産し,使用し,譲渡 し,輸出若しくは輸入し,又は同製品の譲渡の申出をしてはなら ない。 (2) 1審被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 (3) 1審被告は,1審原告に対し,18億0089万2796円及 び内金8555万7390円に対する平成16年4月1日から, 内金1億0800万4433円に対する平成17年4月1日から, 内金1億6963万0709円に対する平成18年4月1日から, 内金1億9315万5765円に対する平成19年4月1日から, 内金2億4242万5658円に対する平成20年4月1日から, 内金3億1151万4913円に対する平成21年4月1日から, 内金1億4940万3508円に対する平成21年10月1日か ら,内金1億4940万3508円に対する平成22年4月1日 から,内金3億9179万6912円に対する平成23年4月1 日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 1審原告のその余の請求(当審において拡張したその余の請求 を含む。)をいずれも棄却する。 2 1審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を1審 被告の負担とし,その余は1審原告の負担とする。 4 この判決の主文第1項(1)ないし(3)は,仮に執行することができ る。
出典
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