特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10091
判決日2011-12-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴及び当審において拡張した請求に基づき,原判決
を次のとおり変更する。
(1) 1審被告は,別紙物件目録記載の製品を生産し,使用し,譲渡
し,輸出若しくは輸入し,又は同製品の譲渡の申出をしてはなら
ない。
(2) 1審被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
(3) 1審被告は,1審原告に対し,18億0089万2796円及
び内金8555万7390円に対する平成16年4月1日から,
内金1億0800万4433円に対する平成17年4月1日から,
内金1億6963万0709円に対する平成18年4月1日から,
内金1億9315万5765円に対する平成19年4月1日から,
内金2億4242万5658円に対する平成20年4月1日から,
内金3億1151万4913円に対する平成21年4月1日から,
内金1億4940万3508円に対する平成21年10月1日か
ら,内金1億4940万3508円に対する平成22年4月1日
から,内金3億9179万6912円に対する平成23年4月1
日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 1審原告のその余の請求(当審において拡張したその余の請求
を含む。)をいずれも棄却する。
2 1審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を1審
被告の負担とし,その余は1審原告の負担とする。
4 この判決の主文第1項(1)ないし(3)は,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。