事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(受)342 |
| 判決日 | 2022-06-17 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中、別紙被上告人目録1記載の被上告人らの 上告人に対する損害賠償請求に関する部分を破棄 し、同部分につき第1審判決を取り消す。 2 前項の取消部分に関する別紙被上告人目録1記載の 被上告人らの訴えをいずれも却下する。 3 原判決中、別紙被上告人目録2から6まで記載の被 上告人らの上告人に対する請求につき、上告人敗訴 部分を破棄する。 4 前項の部分につき、第1審判決中、別紙被上告人目 録2から4まで記載の被上告人らの請求に関する上 告人敗訴部分を取り消し、同部分に関する同被上告 人らの請求をいずれも棄却する。 5 第3項の部分につき、別紙被上告人目録2、3、5 及び6記載の被上告人らの控訴を棄却する。 6 第3項の部分につき、別紙被上告人目録2及び5記 載の被上告人らの原審における追加請求をいずれも 棄却する。 7 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。