原状回復等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(受)342
判決日2022-06-17
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中、別紙被上告人目録1記載の被上告人らの
上告人に対する損害賠償請求に関する部分を破棄
し、同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の取消部分に関する別紙被上告人目録1記載の
被上告人らの訴えをいずれも却下する。
3 原判決中、別紙被上告人目録2から6まで記載の被
上告人らの上告人に対する請求につき、上告人敗訴
部分を破棄する。
4 前項の部分につき、第1審判決中、別紙被上告人目
録2から4まで記載の被上告人らの請求に関する上
告人敗訴部分を取り消し、同部分に関する同被上告
人らの請求をいずれも棄却する。
5 第3項の部分につき、別紙被上告人目録2、3、5
及び6記載の被上告人らの控訴を棄却する。
6 第3項の部分につき、別紙被上告人目録2及び5記
載の被上告人らの原審における追加請求をいずれも
棄却する。
7 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。