事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10343 |
| 判決日 | 2011-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項8号、商標法4条1項10号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件商標が他人の著名な略称を含むか否か(商標 法4条1項8号),②本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要 者の間に広く認識されている商標等と類似するか否か(同項10号),③本件商標に つき他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがあるか否か(同項15号),④ 本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間で広く認識さ れている商標と類似し,不正の目的をもって使用されるものであるか否か(同項1 9号)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成14年10月22日,標準文字で「空手道極真館」と表して成り, 別紙指定商品・指定役務目録記載の商品及び役務を指定商品・指定役務とする商標 (本件商標)につき,登録出願し,特許庁から平成16年2月18日に登録査定を, 同年3月12日に設定登録を受けた(登録第4755605号)。 原告は,平成19年9月21日,本件商標につき,第25類の指定商品及び
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。