事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10076 |
| 判決日 | 2020-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 アムジェンインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,後記1 に係る特許の請求項1~17の記載要件違反(実施可能要件違反,サポ-ト要件違 反),新規性及び進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の概要等 被告は,発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方 法」とする発明に係る特許権(特許第5766124号)の特許権者である(以下 「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲19)。 本件特許に係る出願(以下,「本件特許出願」という。)は,平成22年1月20日 に,パリ条約による優先権主張(2009年〔平成21年〕1月21日 米国。以下, 同日を「本件優先日」といい,優先権主張の基礎とされた出願〔甲11〕を「本件基 礎出願」という。)を伴って出願されたもので,本件特許権は,平成27年6月26 日に設定登録された(甲19)。 被告は,平成28年7月26日付けで,訂正請求をし,特許庁は,本件特許の請求 項1~19について訂正を認めた(甲14。以下,訂正後の請求項1~19に係る発 明を,それぞれ「本件発明1」~「本件発明19」といい,併せて,「本件発明」と いう。また,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 原告は,平成29年12月20日,特許庁に対し,本件発明について,特許を無効 とすることを求めて審判(以下,「本件審判」という。)の請求をし,特許庁は,上記 請求を無効2017-800154号事件として審理した上,平成31年1月22 日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)を - 2 - し,その謄本は同月31日,原告に送達された。 2 訂正後の本件特許の特許請求の範囲等 (1) 本件発明1~19について 【請求項1】(本件発明1) 被験体において炎症性疾患,障害または状態を処置する方法において使用するた めの組成物であって,該組成物は,IL-2改変体を含み,該IL-2改変体は, (a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み, (b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し, (c)配列番号1として記載されるポリペプチドと比較して,FOXP3陰性T細胞 においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下しており,および (d)(ⅰ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した,IL-2Rβ 親和性を有するか,(ⅱ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い,IL -2Rα親和性を有し,かつ,配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下 した,IL-2Rβ親和性を有するか,(ⅲ)配列番号1として記載されるポリペプチ ドよりも低下した,IL-2RβおよびIL-2Rγ親和性を有するか,または,(ⅳ) 配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い,IL-2Rα親和
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 - 1 - 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。