審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10076
判決日2020-12-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 アムジェンインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,後記1
に係る特許の請求項1~17の記載要件違反(実施可能要件違反,サポ-ト要件違
反),新規性及び進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の概要等
被告は,発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方
法」とする発明に係る特許権(特許第5766124号)の特許権者である(以下
「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲19)。
本件特許に係る出願(以下,「本件特許出願」という。)は,平成22年1月20日
に,パリ条約による優先権主張(2009年〔平成21年〕1月21日 米国。以下,
同日を「本件優先日」といい,優先権主張の基礎とされた出願〔甲11〕を「本件基
礎出願」という。)を伴って出願されたもので,本件特許権は,平成27年6月26
日に設定登録された(甲19)。
被告は,平成28年7月26日付けで,訂正請求をし,特許庁は,本件特許の請求
項1~19について訂正を認めた(甲14。以下,訂正後の請求項1~19に係る発
明を,それぞれ「本件発明1」~「本件発明19」といい,併せて,「本件発明」と
いう。また,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
原告は,平成29年12月20日,特許庁に対し,本件発明について,特許を無効
とすることを求めて審判(以下,「本件審判」という。)の請求をし,特許庁は,上記
請求を無効2017-800154号事件として審理した上,平成31年1月22
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)を
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し,その謄本は同月31日,原告に送達された。
2 訂正後の本件特許の特許請求の範囲等
(1) 本件発明1~19について
【請求項1】(本件発明1)
被験体において炎症性疾患,障害または状態を処置する方法において使用するた
めの組成物であって,該組成物は,IL-2改変体を含み,該IL-2改変体は,
(a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み,
(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し,
(c)配列番号1として記載されるポリペプチドと比較して,FOXP3陰性T細胞
においてSTAT5のリン酸化を誘発する能力が低下しており,および
(d)(ⅰ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した,IL-2Rβ
親和性を有するか,(ⅱ)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い,IL
-2Rα親和性を有し,かつ,配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下
した,IL-2Rβ親和性を有するか,(ⅲ)配列番号1として記載されるポリペプチ
ドよりも低下した,IL-2RβおよびIL-2Rγ親和性を有するか,または,(ⅳ)
配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い,IL-2Rα親和

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
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日と定める。

出典

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