審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10053
判決日2012-01-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年4月23日,名称を「極性末端基が存在しないフルオロエラス
トマーとその製法」とする発明につき,パリ条約に基づく優先日を平成7年(19
95年)4月28日,優先権主張国をイタリアとして,特許出願したが(特願平8
-101527号),平成19年4月24日,拒絶査定を受けたので,平成19年8
月6日,不服審判請求をした(不服2007-21772号)。
特許庁は,平成22年10月4日,上記請求につき「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,この審決の謄本は同月19日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,フルオロエラストマーに関する発明で,平成22年4月30日付け
手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE)
と少なくとも他のエチレン性不飽和フッ化モノマーからなる,末端基が-CH と
-CF Hを含み,かつカルボキシレート-COO-基,スルフォネート基-OSO
-基,アルコール基-CH OH,アシルフルオライド基-COFおよびアミド基
3 2
- 2 -
-CONH から選択される極性末端基の量が0であるかまたは,末端基の全量に
対して3モル%より少ない,
20~85モル%のVDFおよび/またはTFEと少なくとも他のフッ化エチレ
ン性不飽和モノマーからなり,そのフッ化エチレン性不飽和モノマーがC -C パ
3 8
ーフルオロオレフィン;水素および/または塩素および/または臭素を含有するC
-C フルオロオレフィン;式CF =CFOR (式中,R はC -C (パー)
2 8 2 f f 1 6
フルオロアルキル)の(パー)フルオロアルキルビニルエーテル(PAVE);およ
び式CF =CFOX(式中,Xは1以上のエーテル基を有するC -C パーフル
2 1 12
オロオキシアルキル)のパーフルオロオキシアルキルビニルエーテルから選択され,
対応する原料モノマー類を水性エマルション中,紫外-可視線(UV-VIS)
照射と,ジアルキル過酸化物(アルキル基は1~12の炭素原子を有する),ジアル
キルパーオキシジカーボネート(アルキル基は1~12の炭素原子を有する),ジア
シルパーオキシド(アシル基は2~12の炭素原子を有する)および3~20の炭
素原子を有するパーオキシエステルから選択される有機過酸化物との存在下で,任
意に,水素;1~12の炭素原子を有する炭化水素;1~8の炭素原子を有するク
ロロ(フロオロ)カーボン(任意に水素原子を含有する);1~12の炭素原子を有
するエステル,アルコールまたはエーテルから選択される連鎖移動剤の存在下で,
共重合させることにより得

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
- 1 -
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。