事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10053 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成8年4月23日,名称を「極性末端基が存在しないフルオロエラス トマーとその製法」とする発明につき,パリ条約に基づく優先日を平成7年(19 95年)4月28日,優先権主張国をイタリアとして,特許出願したが(特願平8 -101527号),平成19年4月24日,拒絶査定を受けたので,平成19年8 月6日,不服審判請求をした(不服2007-21772号)。 特許庁は,平成22年10月4日,上記請求につき「本件審判の請求は,成り立 たない。」との審決をし,この審決の謄本は同月19日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は,フルオロエラストマーに関する発明で,平成22年4月30日付け 手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。 「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE) と少なくとも他のエチレン性不飽和フッ化モノマーからなる,末端基が-CH と -CF Hを含み,かつカルボキシレート-COO-基,スルフォネート基-OSO -基,アルコール基-CH OH,アシルフルオライド基-COFおよびアミド基 3 2 - 2 - -CONH から選択される極性末端基の量が0であるかまたは,末端基の全量に 対して3モル%より少ない, 20~85モル%のVDFおよび/またはTFEと少なくとも他のフッ化エチレ ン性不飽和モノマーからなり,そのフッ化エチレン性不飽和モノマーがC -C パ 3 8 ーフルオロオレフィン;水素および/または塩素および/または臭素を含有するC -C フルオロオレフィン;式CF =CFOR (式中,R はC -C (パー) 2 8 2 f f 1 6 フルオロアルキル)の(パー)フルオロアルキルビニルエーテル(PAVE);およ び式CF =CFOX(式中,Xは1以上のエーテル基を有するC -C パーフル 2 1 12 オロオキシアルキル)のパーフルオロオキシアルキルビニルエーテルから選択され, 対応する原料モノマー類を水性エマルション中,紫外-可視線(UV-VIS) 照射と,ジアルキル過酸化物(アルキル基は1~12の炭素原子を有する),ジアル キルパーオキシジカーボネート(アルキル基は1~12の炭素原子を有する),ジア シルパーオキシド(アシル基は2~12の炭素原子を有する)および3~20の炭 素原子を有するパーオキシエステルから選択される有機過酸化物との存在下で,任 意に,水素;1~12の炭素原子を有する炭化水素;1~8の炭素原子を有するク ロロ(フロオロ)カーボン(任意に水素原子を含有する);1~12の炭素原子を有 するエステル,アルコールまたはエーテルから選択される連鎖移動剤の存在下で, 共重合させることにより得
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 - この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。