事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10130 |
| 判決日 | 2012-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 酒井化学工業株式会社/被告 川上産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年8月11日,名称を「気泡シート及びその製造方法」とする 発明につき特許出願をし(特願2003-320363号),平成20年5月16日, 特許登録を受けた(特許第4126000号,特許公報は甲6)。 これに対し,被告は,平成22年5月12日,本件特許の請求項1~3につき無 効審判を請求した(無効2010-800090号)。 その中で原告は平成22年9月27日付けで訂正請求をしたが(甲7),特許庁は, 平成23年3月10日,「訂正を認める。特許第4126000号の請求項1ないし 3に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決をし,その謄本は同年3月1 8日原告に送達された。 2 本件発明の要旨 【請求項1】(本件発明1) 「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の 面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着によ り貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有す る三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって, キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり, ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体 のみであり,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない 面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成した気泡シート。」 - 2 - 【請求項2】(本件発明2) 「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の 面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着によ り貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有す る三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって, キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり, ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体 のみである気泡シートの製造方法であって,キャップフィルムをエンボスロールを 用いた真空成形する工程で成形するとともに,前記バックフィルムの背面である, 前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形 の凹部を形成する工程を備えることを特徴とする気泡シートの製造方法。」 【請求項3】(本件発明3) 「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の 面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に設けられた 一層からなるライナーフィル厶と,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空 間が形成されてなる気泡シートであって,
主文(判決文より)
特許庁が無効2010-800090号事件について平成23年3月1 0日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。